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防火・防災管理制度について

2024年8月30日

ページ番号:260243

防火管理関係

防火管理制度とは?

防火管理の体系イメージ図
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過去の火災の多くは、ちょっとした不注意や防火に対する意識の低さから発生しており、さらに消防・防災設備の不備や火災発生時の対応の遅れなどによって被害が拡大しています。

 そのため、日頃から火の元の管理に注意するとともに、消防・防災設備を有効に活用できるよう維持管理し、また、消防訓練を定期的に行うことが重要です。

 このように、火災の発生を防止し、また、火災が発生した場合の被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実践することを『防火管理』といいます。



 消防法では、多数の人が出入りする建物の管理権原者(建物の所有者・管理者・占有者などのうち、管理についての権原を有する者)に対し、防火管理の中核を担う防火管理者を選任し、消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施などの防火管理上必要な業務を行わせることを義務付けています。

                                                                                                                 【消防法第8条】



防火管理者が必要となる建物とは?

◆ 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物で、建物全体の収容人員が10人以上のもの

 

◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、地下街など、不特定多数の人が出入りする建物で、建物全体の収容人員が30人以上のもの

 

◆ 共同住宅、学校、工場、事務所などの建物で、建物全体の収容人員が50人以上のもの

 

◆ 一定規模以上の新築工事中の建物で、収容人員が50人以上のもの

 

◆ 一定規模以上の建造中の旅客船で、収容人員が50人以上のもの

                                                                                       

 

 

防火管理者の資格とは?

 防火管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防火管理講習の受講です。

 防火管理講習には、「甲種防火管理新規講習」・「乙種防火管理講習」・「甲種防火管理再講習」があります。

 

◆ 甲種防火管理新規講習

   甲種防火管理新規講習の修了者は、建物の用途・規模・収容人員に関係なく、すべての建物で防火管理者になることができます。

 

◆ 乙種防火管理講習

   乙種防火管理講習の修了者は、小規模な建物の防火管理者や、大規模な建物の中の小規模テナント部分などの防火管理者にしかなれないという制限があります。

 

◆ 甲種防火管理再講習

   甲種防火管理新規講習の修了者のうち、大規模な建物で防火管理者に選任されている方には、5年に1回の甲種防火管理再講習の受講が義務付けられています。

 

                                                                                       『防火・防災管理講習会のご案内』はこちら

 

※ 防火管理講習の修了者以外でも、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる場合があります。

                                                                                       

 

 

防火管理者の業務とは?

防火管理者の業務イメージ図

◆ 防火管理に係る消防計画の作成

 ◆ 消防計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施

 ◆ 消防用設備等の点検・整備

 ◆ 火気の使用・取扱いに関する監督

 ◆ 避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理

 ◆ 収容人員の管理

 ◆ その他防火管理上必要な業務



統括防火管理制度とは?

消防法では、一定規模以上の建物において複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施など建物全体についての防火管理業務を行わせることを義務付けています。

                                                                                                              【消防法第8条の2】                                                                              

統括防火管理体系のイメージ図
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統括防火管理制度の対象となる建物とは?

次の建物のうち、管理権原が分かれているものが対象となります。

 

◆ 高層建築物(高さ31mを超えるもの)

 

◆ 地下街で消防長又は消防署長が指定するもの

 

◆ 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物のうち、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が10人以上のもの

 

◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院や、これらの用途を含む建物など、不特定多数の人が出入りする建物のうち、地上3階以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの

 

◆ 消防法施行令別表第1(16)項ロの用途の建物のうち、地上5階以上で、建物全体の収容人員が50人以上のもの

 

◆ 準地下街

 

 

防火対象物点検報告制度とは?

防火基準点検済証の画像

 消防法では、防火管理の徹底を図るため、多数の人が出入りする一定規模以上の建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防火管理の状況について、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。


【消防法第8条の2の2】

                                                                                

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防火対象物点検報告制度の対象となる建物とは?

◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、地下街など、不特定多数の人が出入りする建物で、建物全体の収容人員が300人以上のもの

 

◆ 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする部分が地階又は3階以上の階に存する建物で、階段が屋内階段1つしかなく、建物全体の収容人員が30人以上のもの

 

◆ 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設の部分が地階又は3階以上の階に存する建物で、階段が屋内階段1つしかなく、建物全体の収容人員が10人以上のもの

 

 

 

防火対象物点検報告特例認定制度とは?

防火優良認定証の画像

 消防法では、防火対象物点検報告が義務付けられている建物のうち、3年間継続して防火対象物点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防火管理の状況が優良と認められた場合には、防火対象物点検報告についての特例認定を受けることができます。

 特例認定を受ければ、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されます。

【消防法第8条の2の3】

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防災管理関係

防災管理制度とは?

 東日本大震災では、東北地方を中心として全国各地で甚大な被害が発生しました。また、大阪市においても、南海トラフ地震や上町断層帯地震による被害の発生が危惧されているところです。

 このような大規模地震等の災害による被害を軽減するためには、予想される被害を事前に想定し、その被害に対応した措置を講じるとともに、防災組織の体制を整え、防災訓練を定期的に行うことが重要です。

 このように、大規模地震等の災害が発生した場合の被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実践することを『防災管理』といいます。

 

 消防法では、高層・大規模建物の管理権原者(建物の所有者・管理者・占有者などのうち、管理についての権原を有する者)に対し、防災管理の中核を担う防災管理者を選任し、防災管理に係る消防計画を作成させ、その計画に基づく避難の訓練の実施などの防災管理上必要な業務を行わせることを義務付けています。

 なお、防災管理者は、防火管理者と同じ人でないといけません。

                                                                                                     【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条】

 

 

防災管理者が必要となる建物とは?

 防火管理者が必要となる建物のうち、共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫の用途以外の建物で、次のいずれかに該当するものなど

 

◆ 地上11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの

 

◆ 地上5~10階で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの

 

◆ 地上4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの

                                                                                                     

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防災管理者の資格とは?

 防災管理者になるための資格を取得する代表的な方法が、防災管理講習の受講です。

 防災管理講習には、「防災管理新規講習」・「防火・防災管理新規講習」・「防災管理再講習」があります。

 

◆ 防災管理新規講習

   すでに甲種防火管理者の資格をお持ちの方を対象とした講習です。

※ 乙種防火管理者の資格では、防災管理者として選任することはできません。

 

◆ 防火・防災管理新規講習

   甲種防火管理者の資格をお持ちでない方を対象とした、「甲種防火管理新規講習」と「防災管理新規講習」を併せて行う講習です。

 

◆ 防災管理再講習

   防災管理講習の修了者のうち、防災管理者に選任されている方には、5年に1回の防災管理再講習の受講が義務付けられています。

   ※大阪市では、防災管理単独の再講習は実施せず、防火防災管理再講習を実施しています。

                                                                                              『防火・防災管理講習会のご案内』はこちら

 

 ※ 防災管理講習の修了者以外でも、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められる場合があります。

                                                                                              

 

 

防災管理者の業務とは?

 ◆ 防災管理に係る消防計画の作成

 ◆ 消防計画に基づく避難の訓練の実施

 ◆ その他防災管理上必要な業務

 

 

統括防災管理制度とは?

  消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、建物の中に複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対し、協議して統括防災管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく避難の訓練の実施など建物全体についての防災管理業務を行わせることを義務付けています。

                                                                                                【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条の2】

                                                                                                

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防災管理点検報告制度とは?

防火・防災基準点検済証の画像

消防法では、防災管理の徹底を図るため、防災管理者が必要となる建物の管理権原者に対し、1年に1回、建物の防災管理の状況について、防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関へ報告させることを義務付けています。


【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条の2の2】

                                                                                

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防災管理点検報告特例認定制度とは?

防火・防災優良認定証の画像

 消防法では、防災管理者が必要となる建物のうち、3年間継続して防災管理点検報告の結果に不備が無く、消防法令を遵守しているものについて、管理権原者が申請を行い、申請に基づく消防機関の検査の結果、防災管理の状況が優良と認められた場合には、防災管理点検報告についての特例認定を受けることができます。

 特例認定を受ければ、防災管理点検報告の義務が3年間免除されます。


【消防法第36条第1項で準用する消防法第8条の2の3】

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自衛消防組織とは?

  消防法では、防災管理者が必要となる建物の管理権原者(共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫部分の管理権原者を除く。)に対し、火災や地震等の災害が発生した際に、初期消火・情報収集・避難誘導・救出救護などの活動を行う自衛消防組織を設置することを義務付けています。管理権原者が複数存在する建物の場合には、共同して自衛消防組織を設置します。

   なお、自衛消防組織の統括管理者と本部隊の班長は、自衛消防業務講習修了者などの有資格者である必要があります。

                                                                                                【消防法第8条の2の5】

                                                                                                自衛消防業務講習についてはこちら

 

 

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消防局 予防部 自主防災管理担当
電話: 06-4393-6360 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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