文書管理
2024年12月6日
ページ番号:3641
大阪市では、市政運営に関する情報は市民の財産であるという基本的認識の下、市政運営に対する市民の信頼の確保を図るため、「大阪市公文書管理条例」を制定し、適正な公文書の管理に努めています。また、「情報公開と文書管理は車の両輪」といわれるように情報公開制度の適正かつ円滑な運用を図り本市の諸活動を市民に説明する責務を全うするため、「大阪市で管理している公文書(公文書・簿冊・刊行物)の目録」及び本市の公文書を系統的に分類するための基準となる「文書分類表」の情報提供を行っています。

文書管理に関する主な規定
ダウンロードファイル
大阪市公文書管理条例(PDF形式, 45.96KB)
大阪市公文書管理条例施行規則(PDF形式, 284.44KB)
大阪市公印規則(PDF形式, 754.91KB)
大阪市公文書管理規程(PDF形式, 420.22KB)
説明責任を果たすための公文書作成指針(pdf, 222.08KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 総務局行政部行政課文書グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7433
ファックス:06-6229-1260