審議会等の会議の公開について
2017年12月26日
ページ番号:4460
- 審議会等の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き公開します。
ア.会議において、個人に関する情報など公開できない情報を取り扱う場合
イ.会議において、行政処分の妥当性に関して審議する場合
ウ.会議を公開すると、円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合 - 会議を開催するときには、公開する会議の開催日時、場所、議題等を、大阪市ホームページ等に掲載するとともに、市役所等の掲示場に掲示します。
- 審議会等開催後は、会議録又は議事の要旨等を大阪市ホームページ及び市役所1階の市民情報プラザでご覧いただけます。
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