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答申第28号

2019年9月9日

ページ番号:6353

概要

(1)開示請求の内容

 「請求人の診療報酬明細書(レセプト)(平成13年11月及び12月、平成14年8月の○○病院。無い場合理由を明確に明記お願いします。保存期間を過ぎて(満了)していてもあれば開示しなければいけないので開示してください。廃棄した場合、廃棄年月日(または釜入)廃棄していない場合廃棄予定年月日を明記してください。」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 本件請求に係る保有個人情報が記録された診療報酬明細書(以下平成13年度分を「本件文書1」、平成14年度分を「本件文書2」という。)を保有していないことを理由に、不存在による非開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)異議申立ての内容

 全部開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

 実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申第28号のポイント

 本答申では、診療報酬明細書は保存期限が3年であり、平成13年度及び平成14年度に発生した診療報酬明細書は、保存から廃棄に係る一連の手続きを示す資料から実施機関が保存期限到来後、廃棄簿冊として廃棄を行ったこと
(なお本件文書2は、保険医療機関から提出がなくそもそも実施機関が保有していなかったことが判明)が確認でき、請求時点で本件文書1及び2は存在しないとする実施機関の本件決定は妥当であると述べています。

 なお、手続きの案内が不適切であり、実施機関の運用する開示依頼の受付を故意に阻止されたと異議申立人が主張する点について、実施機関の対応が不適切であったとまで確認できないが、今後、異議申立人の主張するような不信感を生まないよう、条例に基づく開示請求に係る事務処理に当たっては適切な対応を望むと付言されています。

(6)実施機関(担当)

 北区保険年金担当 電話:06-6313-9956

答申第28号

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電話:06-6208-9825

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