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答申第27号

2019年9月9日

ページ番号:6357

概要

(1)開示請求の内容

 「平成元年度から平成16年度の間に教育委員会に提出した請求人に係る講師登録票、平成元年度から平成16年度の間に請求人が講師に採用されなかった理由がわかる書類」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 「請求者にかかる講師登録票(平成17年3月18日現在)」(以下「本件文書」という。)を特定し、条例19条第6号(事務事業遂行情報)を理由に、「市教委処理欄」及び「担当氏名」を非開示等とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

 全部公開を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

(5)答申第27号のポイント

 本答申では、本件文書は市立学校園における講師採用に係る選考事務において作成又は取得した文書であり、「市教委処理欄」には、人物評価に係る情報が記載され、このような情報を開示すると、面接者に評価に対する苦情等が寄せられるため率直な意見を表明することが困難となり、評価の信頼性・中立性が損なわれ、また、開示が前提となると、面接者が率直な意見等の記載を躊躇し、結果として必要な事実の把握が困難になるなど、今後の選考事務の公正又は円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると認められるとしています。

 また、面接担当氏名についても、当該情報が開示されると、問い合わせや苦情が寄せられ、面接者が単独で行った人物評価について客観的な基準を説明することは困難であることから、結果として面接者の任を引き受けるものがいなくなるなど、今後の講師登録及び選定事務の公正又は円滑な遂行に支障を生じるおそれがあると認められるとしています。

 以上のことから、非開示部分について、条例第19条第6号に該当し、実施機関による本件決定は妥当であると述べています。

(6)実施機関(担当)

 教育委員会事務局人事担当 電話:06-6208-9127

答申第27号

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