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答申第25号

2019年9月9日

ページ番号:6368

概要

(1)開示請求の内容

 ある特定の児童の法定代理人である父から、(当該児童に関し)「○○区○○小学校1年生に在学しているか。在学している場合は、在学証明書。平成18年4月1日以降現在までの就学状況、出席・欠席の日数等勉学をしているかどうか詳細に知りたい。欠席した月日も知りたい。」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市教育委員会)の決定

 本件請求に係る個人情報(以下「本件保有個人情報」という。)が存在しているか否かを答えるだけで非開示情報を開示することとなるため、開示請求拒否決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)異議申立ての内容

 本件決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

(5)答申第25号のポイント

ア 本件請求は、本人の法定代理人である異議申立人が、本人(児童)に代わって開示請求したものです。

 本答申では、異議申立人が本人の在学校を了知していない状況を考慮すれば、仮に本実施機関が異議申立人に対して、保有個人情報の開示決定を行った場合、異議申立人は、本人の在学校及び所在等に関する情報を把握することができるが、実施機関が保有個人情報の非開示決定、又は不存在による非開示決定等を行った場合であっても、異議申立人は、在学しているか否か等の本人に関する情報を把握することができるとしています。

そして、いずれの決定が行われた場合であっても、異議申立人が本人に関する情報を把握することにより、未成年者である当該本人の現在の生育環境等その生活に少なからず影響を与える状況等が推認され、本人の生活を害するおそれがあるとしています。

イ 以上のことから、本件保有個人情報が、条例第19条第1号の非開示情報に該当するだけでなく、請求に係る本件保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで同条同号の非開示情報を開示することになるため、実施機関による本件決定は妥当であると述べています。

(参考)第22条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

答申第25号

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