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答申第24号

2019年9月9日

ページ番号:6374

概要

(1)開示請求の内容

「課長による評価文章」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

「『2回更新を終了した被保護高齢者世帯訪問等嘱託職員の平成18年度任用にかかる選考手続き』における課長評価文書」を特定し、条例第19条第6号(事務事業遂行情報)を理由に、「区課長の評価内容」を非開示とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

全部開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った部分開示決定は、妥当である。

(5)答申第24号のポイント

ア 本答申では、「区課長の評価内容」自体は、任用の可否に直接影響するものではないが、再任の適否に係る評価の点数が、主管課において、上記文書を基に区課長にヒアリングを行い決定されたことを踏まえれば、上記文書には、異議申立人の再任の適否に関し効果的なヒアリングを実施するために必要な事項が、当該区課長の意見等を含めて率直に記載されているものと認められ、これらを開示することにより、当該区課長に対し不当な干渉や苦情が寄せられる可能性が否定できないとしています。また、開示が前提となると、上記のような支障を危惧するあまり、評価者が率直な意見等の記載を躊躇し、結果として正確な事実の把握が困難になるなど、本件のみならず、今後の被保護高齢者世帯訪問等嘱託職員の選考事務の公正又は円滑な遂行に支障が生じるおそれがあると認められると述べています。さらに、上記文書が任用後の配属及び配属後の指導等の資料としても活用されていることを考慮すれば、これらを開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれも懸念されると述べています。

イ 以上のことから、非開示部分について、条例第19条第6号(事務事業遂行情報)に該当すると認められることから、実施機関が行った部分開示決定は妥当であるとの結論を答申しています。

答申第24号

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