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答申第23号

2019年9月9日

ページ番号:6376

概要

(1)開示請求の内容

「2004年度大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)入試に際して作成又は取得された公文書にある私に関する情報」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

「請求者に係る第2次選抜試験小論文答案」を特定し、条例第19条第6号(事務事業遂行情報)を理由に、「解答欄」を非開示とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

全部開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った部分開示決定を取り消し、開示決定に変更すべきである。

(5)答申第23号のポイント

ア 本答申では、「解答欄」を含む採点内容を開示しても、出題者自身の採点内容を他の採点者が批判することはなく、他の採点者からの批判があることをもって、直ちに採点者が萎縮し適正な判断に影響が出るとまでは認められないとしています。また、採点者が公表されていないことを考慮すれば、採点者が受験者本人から名指しで批判されることもあり得ず、「批判に対する萎縮効果により適正な判断に影響がでる」との支障は、その前提を欠くものであると述べています。

イ さらに、「解答欄」を含む答案の開示により、その内容、評価に関し受験者から問い合わせや苦情が寄せられることは予想されるが、受験者からの問い合わせや苦情が寄せられることをもって、入試事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められないとしています。

ウ 以上のことから、非開示部分について、条例第19条第6号に該当するとは認められず、部分開示決定を取り消し、開示決定に変更すべきであるとの結論を答申しています。

答申第23号

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