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答申第22号

2019年9月9日

ページ番号:6382

概要

(1)開示請求の内容

「2004年度大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)入試に際して作成又は取得された公文書にある私に関する情報」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関(=公立大学法人大阪市立大学)の決定

「請求者に係る、書類チェック表、入学願書、写真票、入学検定料整理票、卒業証明書、成績証明書、志望理由書、自己評価書、成績申告書、公的資格や特技を証明する書類、2段階選抜判定資料、第2次選抜試験合否判定資料」を特定した上で、開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

上記(2)のうち「第2次選抜試験合否判定資料」の、「その他要素」欄記載数値の算出に係る公文書についても特定し、当該公文書に記載された請求者に関する情報についての開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った開示決定に係る文書の特定は妥当である。

(5)答申第22号のポイント

ア 募集要項によると、「その他要素」は、出願書類のうち、入学願書、成績証明書、志望理由書、自己評価書、成績申告書、語学能力を証明する書類(任意)及び公的資格や特技を証明する書類(任意)に基づき評価するとしています。(なお、語学能力を証明する書類は提出されていません。)「その他要素」の採点方法について確認したところ、成績証明書、成績申告書及び語学能力を証明する書類については、あらかじめ採点者の申し合わせにより決定した客観的な基準に従って採点を行い、前記を除く志望理由書等については、3名の採点者がそれぞれに採点して「得点メモ」を作成し、その平均点を受験者の得点としているとのことであり、「得点メモ」を基に集計用の「記入シート」を作成し、集計等の上、得点が決定され、当該得点を「第2次選抜試験合否判定資料」の「その他要素」欄に転記した後、「得点メモ」及び「記入シート」については、採点を効率的に行うために作成した手控えに過ぎないので、廃棄しているとのことでした。

イ 本答申では、「得点メモ」は、各採点者の手控えとしての個人的なメモであると言え、実施機関における組織的な共用を予定したものではなく、「記入シート」についても、採点の過程において採点を効率的に行うために作成したメモであり、保存しておく必要のないものであるとの認識から廃棄しているとのことであったので、いずれも事実として存在しないことから、開示決定に係る文書の特定は妥当であると述べています。

答申第22号

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