答申第21号
2019年9月9日
ページ番号:6384
概要
「平成12年度以降現在迄○○公園の都市計画決定に関わって請求者との交渉経過等を担当助役がゆとりとみどり振興局からの報告を受けた事のわかる書類、指示を出した事があればその指示を出した事のわかる書類全部」の個人情報開示請求があった。
大阪市長は、本件請求に係る個人情報が記録されている公文書の不存在を理由に非開示決定を行ったが、請求者は当該決定を不服とし、全部開示を求めて異議申立てを行ったので、審議会に対して諮問があった。
審議会は審議の結果、大阪市長が行った決定は妥当であるとの判断を示した。
1 争点及びその決定の理由
(1) 争点
「平成12年度以降現在迄○○公園の都市計画決定に関わって請求者との交渉経過等を担当助役がゆとりとみどり振興局からの報告を受けた事のわかる書類、指示を出した事があればその指示を出した事のわかる書類全部」の不存在を理由とした非公開決定の妥当性
(2) 理由
報告は口頭で行い、また指示を受けていないことから、当該公文書を作成しておらず、実際に存在しないため。
2 異議申立ての要旨
3 審議会の判断
(1) 結論
大阪市長(以下「実施機関」という。)が行った不存在による非開示決定は、妥当である。
(2) 理由要旨
1) 担当助役に対し、何ら資料も用いずに報告を行うのは不自然であるとの 異議申立人の主張について、異議申立人から市会に提出された陳情書及び 当該陳情書が審査された大阪市会文教経済委員会記録を確認したところ、 ○○公園に係る都市計画決定の概要、陳情に至った経過並びに異議申立人の現状及び要望が詳細に記録されていることが認められ、これにより、担当助役が既に概要を把握していたとの実施機関の説明には、相当の合理性があると認められる。また、報告の主旨が、異議申立人からの架電の可能性を伝えることであったとすれば、担当助役が案件の概要を把握していることを前提に口頭で足りると判断したとの実施機関の主張にも、一定の合理性があると認められ、当該報告の性質が前記のようなものである以上、担当助役から 指示を受けていないとの主張も、不自然であるとまではいえない。
2) また、○○公園に係る都市計画決定の変更の手続が本件請求時に着手されていなかったことを踏まえれば、本件報告以外に当該都市計画決定に関わって異議申立人に係り担当助役に何らかの報告がなされ、当該保有個人情報が記録された公文書が存在するとの根拠はない。
また、異議申立人の保有個人情報として既に開示されている協議経過についての公文書は、交渉にあたる担当職員が作成した日々の交渉記録といった類のものであり、その性質上、担当助役に決裁又は報告を要するものとは 認められない。
4 実施機関(担当)
答申第21号
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