平成20年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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平成20年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表する。
平成21年5月22日
大阪市長 平松 邦夫
1 公益通報制度
(1)受付件数
709件(うち顕名による通報353件)
※外部通報はすべて顕名による公益通報として集計した。
(2)受付状況
区分 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
面会 | 92 | - | 92 |
電話 | 120 | - | 120 |
郵便 | 87 | 48 | 135 |
ファクシミリ | 35 | 23 | 58 |
ホームページ・メール | 191 | 113 | 304 |
合計 | 525 | 184 | 709 |
※内部通報窓口は、情報公開室監察部及び各所属コンプライアンス所管担当である。
(3)所属別被通報件数
所属 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合計 |
---|---|---|---|
環境局 | 103 | 46 | 149 |
交通局 | 80 | 13 | 93 |
教育委員会事務局 | 69 | 16 | 85 |
総務局 | 40 | 6 | 46 |
建設局 | 31 | 14 | 45 |
ゆとりとみどり振興局 | 29 | 8 | 37 |
健康福祉局 | 26 | 7 | 33 |
水道局 | 27 | 2 | 29 |
契約管財局 | 17 | 2 | 19 |
情報公開室 | 8 | 10 | 18 |
その他の局 | 74 | 34 | 108 |
区役所 | 60 | 27 | 87 |
分類できないもの | 13 | 12 | 25 |
合計 | 577 | 197 | 774 |
(4)処理状況
ア 平成20年度に継続されたもの 483件
イ 平成20年度に受け付けたもの 709件
ウ 平成20年度において処理したもの 674件
(ア) 調査等に基づき、大阪市公正職務審査委員会が是正措置等を勧告したもの 15件
(イ) 調査を契機に直ちに是正措置等がとられたもの 15件
(ウ) 調査等を実施したが、勧告を必要とするまでには至らなかったもの(事実がなかったものや、証拠収集の限界を主な理由として事実確認が不可能と判断したものを含む) 230件
(エ) 正式調査の必要性が認められなかったもの 414件
エ 平成21年度に継続するもの 518件
※(イ)~(エ)のうち、委員会の付言として特に意見を述べたものが144件ある。
(5)勧告の概要
ア 学校園において管理職選考試験の周知が適切に行われなかった件(平成20年4月22日)
教育委員会事務局から管理職選考試験についての事務連絡を受けていたにも関わらず、過去に管理職選考試験を受験したことがある教諭にのみ管理職選考試験実施要領の説明等が行われ、受験資格を有する他の教諭に対しては試験実施要領の周知が行われなかった。
管理職選考試験実施要領のような重要な情報の周知については校内の掲示板及びホームページ等により関係者が適宜及び適切に必要な情報を取得することができるようにすること、重要な情報の周知に関し、各校園の判断に委ねるのではなく、責任を持って行うことを勧告された。
イ 水道料金の適正徴収に反する事例に対し、必要な措置がとられていなかった件(平成20年4月22日)
水道メーターの逆付けを水道局の営業所により2度にわたって確認された使用者について、定められた措置を水道局が何らの理由もなく行っていなかった。
違反水栓発見時には、必要な措置が速やかに講じられる体制を早急に構築すること、使用水量の激減等を確実に把握し、指摘及び対処ができるチェック体制の充実を図ること、本件に限らず、適正な徴収に違反する事例の有無について徹底的な調査を実施し、違反事例が発見された場合には、迅速かつ厳正に対応すること、これらの調査概要については、平成20年6月末までに大阪市公正職務審査委員会(以下「委員会」という。)に報告を行うことを勧告された。
ウ 区役所附設会館の利用予約において、一部団体等に明確な定めなく優先的な取扱いを行っていた件(平成20年4月22日)
区民ホールの利用予約は、利用日の3か月前の同じ日から申し込みができ、希望者多数の場合は抽選によると広報されているが、実際は、いくつかの団体行事について、区役所や指定管理者の判断で当該基準日を超えて予約をさせるという便宜供与が行われていた。
会館利用申し込みにおける優先取扱を行う行事及び団体の基準を明確にして市民広報に努めること、市民・利用者からの疑義を招かない会館の管理運営を行うよう指定管理者への指導に努めることを勧告された。
エ 病気欠勤など、勤怠事務手続において不適正な取扱いが行われていた件(平成20年4月22日)
環境局において、医師の診断書の提出が不要な短期の病欠を繰り返すいわゆる勤怠不良職員が存在したが、管理監督者による十分な指導ができていなかった。
平成18年12月20日の意見書に従い、個別具体的な問題があると所属が認識している職員については必要な服務指導と具体的な指導啓発に努めること、特別な事情により市役所全体において事務手続の画一的処理が現実的に困難であるならば関係機関で協議のうえ、厳正かつ合理的な手続を定めるよう努めることを勧告された。
オ 特名随意契約を締結するため分割発注を行っていた件(通報3件)(平成20年6月11日)
学校事務センターにおいて合理的な理由なしに契約を分割し、小額特名随意契約が行われていた。見積比較などの競争型の契約手続が回避されることで、適正な価格が形成されていない可能性が高いため、分割による不適正な小額特名随意契約を行っていることが疑われるものについては実態調査を行い、委員会に報告すること、実効性のある改善策を講じることを勧告された。
カ 高齢者食事サービス事業に係る補助金の適正使用がなされていない件(平成20年6月20日)
区社会福祉協議会が所管するある団体が実施している「高齢者食事サービス事業」について、補助金の対象となる食事サービスの給食数が水増しされている可能性が高いことが判明した。このため、平成17年度大阪市包括外部監査において指摘されていたとおり、経費の内容及び証憑のチェック並びに実施状況の検査を実施すること、食事サービス事業補助金の使用実態について調査を行うことを勧告された。
キ 新たな不適正資金の存在が判明した件(通報4件)(平成20年7月14日)
不適正資金問題調査検討委員会によって不適正資金問題等に関する調査が行われたものの、調査終了後も区役所旧税務担当における不適正資金に関する通報が相次いだ。そのため、財政局内部統制責任者において、区役所旧税務担当に在籍経験のある職員のうち、少なくとも会計事務に携わった職員に対しては、不適正資金問題等についての再調査を実施すること、予算配当時期決定等の事実関係を明らかにして不適正資金が捻出されないようチェック体制を構築して再発防止に努めることを勧告された。
ク 環境事業センターの施設管理及び職員の服務規律の徹底に関する是正がなされていなかった件(再勧告)(平成21年2月10日)
平成19年12月8日に「環境局の管理体制を改善し、施設の速やかな適正管理を実施するとともに、休憩時間の厳守等の施設全般にわたる服務指導の徹底を行うよう」勧告が行われ、環境局から改善状況の報告があったが、委員会事務局(情報公開室監察部)で実地調査を行ったところ、城北環境事業センター中継地の一角で環境局の管理に属さない簡易建物が存在しているなど、報告の内容に反する事実が確認された。このため環境局の全ての事業所から職員の私物(社会通念上許容されるものを除く。)を完全撤去し施設の管理を適正に行うこと、服務指導を再度徹底することを再勧告された。
ケ 工事の実施に際して、不適正な契約手続を行っていた件(平成21年2月10日)
環境局の職員が未着工の工事を完成したことにして検査調書を作成し、上司に対して工事が完成したと虚偽の報告を行い、決裁権限を有する上司らは十分な確認を行わず承認して工事代金の支出が行われていた事実が判明した。このため、契約から支出に至る業務執行の手続の厳正な取扱いを実施すること、工事等の履行確認に関する契約規則の運用マニュアルを策定し厳格に運用することを勧告された。
コ 工事の実施に際して、不適正な契約手続を行っていた件(再勧告)(平成21年3月30日)
上記ケの勧告に関する事実関係に関し、環境局が委員会と異なる見解を示したため、委員会事務局(情報公開室監察部)において実地調査を行ったところ、3か所(東北、西南、南部)の環境事業センターにおいて8件の架空工事、2件の水増し工事、4件の施工場所の齟齬(そご)等が確認された他、架空工事又は意図的な分割等の不適正な契約である疑いの強い決裁文書が存在することが確認された。このため、環境局において、保存年限内の契約関係書類については、契約内容を全件調査し、不適正な契約で損害が生じている場合については関係者から損失を補填させること、再発防止策の策定とその徹底を行うこと等を再勧告された。

(6)調査を契機に直ちに是正措置等がなされたもの
ア 自宅からの出張及び出張先からの帰宅の際にタクシー券を不正に使用しているとの指摘
イ 勤務時間中に病院に通院している者があるとの指摘
ウ 委託先民間企業の職員に対して、暴力的な言動をとる職員がいるとの指摘
エ 医師が治療上必要と判断した保険適用外医薬品が、カルテに記載されていないために不利益を被ったとの指摘
オ 退職者の年金種別が市当局によって勝手に選択されているとの指摘
カ 誤発注により生じた賞味期限切れの食品の取扱いが不適正であるとの指摘
キ 当然失職となるべき職員が、未だに職員として在籍しているとの指摘
ク 市が貸している土地で、地域の団体が収益活動を行っているとの指摘
ケ ラジオ体操のCD-ROMを購入せずに、CD-Rにコピーして利用しているとの指摘
コ 入場料の領収書が本来収入する団体とは別の団体名で発行されているとの指摘
サ 市営住宅の消防設備点検が長期間にわたって行われていないとの指摘
シ 病欠中の職員が、療養に専念していないとの指摘
ス 住居手当の受給に際して、領収書等の偽造が行われているとの指摘
セ 芝生を刈り取った後の形状が著作権法上疑義があるとの指摘
ソ 非常勤嘱託職員が、適切な通勤手当の確認を受けていないとの指摘
2 不当要求行為
(1)報告件数
報告件数 6件
(2)不当要求行為の概要
ア 過去の土地区画整理事業に伴う民間の土地利用に関して、担当者に対し間接的に危害を加えることを示唆するような発言や脅迫的な言動がなされた件
イ イベント開催時の露店出店に関して、公募枠外での出店を要求し、拒否されると脅迫的な言動で要求を通そうとした件
ウ 市所管の施設に係る滞納賃貸料の支払請求に対して、恫喝や脅迫的な言動などがなされた件
エ 生活保護受給者の生活状況の聞き取りのために、定期訪問したところ、包丁を持って威嚇などがなされた件
オ 暴力団員を名乗る人物から、特定の生活保護受給者について保護の廃止を求め、脅迫的言動などがなされた件
カ 生活保護受給に係る医療扶助について、市の担当者の説明に納得せず、事務室内に侵入しようとし、担当者に暴行を加えた件
3 公正職務審査委員会
(1)開催状況
40回(計121時間10分)
(2)審議状況の公表
平成20年4月22日に実施
(3)その他
平成20年4月22日、7月14日に市長あてに、平成21年3月30日、水道局長あてに「意見書」を提出
ア 教育委員会事務局における不適正資金(「預け」)(平成20年4月22日)
平成20年2月4日付け「不適正な手続きによる資金の徹底調査」についての勧告に基づく調査終了後に、教育委員会事務局学校保健担当に「預け」が存在していたとの通報があった事案について、内部統制体制による調査において適切な対応が行われていなかった点についての検証を行い委員会に報告するよう要請した。
イ 内部監察(「委託費の適正な会計処理について」)の実施(平成20年7月14日)
平成20年度内部監察の課題とされた「委託費の適正な会計処理について」の監察結果について、監察対象に不適正が存するかどうかの判断基準と不適正資金問題調査検討委員会の判断基準との整合性が問題となった。このため、不適正と判断した後の取扱いについての統一基準を示して監察結果を取りまとめること、不適正資金問題調査検討委員会の判断基準と統一基準を適用するかについては関係部局で慎重に検討すること等について要請した。
ウ 水道局職員の逮捕及び給水装置整備工事契約の問題点について(平成21年3月30日)
給水装置の施工業者の選定に関し、水道局職員が収賄容疑で逮捕された件に係る水道局からの報告について、工事で単価契約が行われている点や随意契約による業者決定が行われている点等について問題があるため、競争性と透明性を確保した契約システムの導入など具体的な改善策を策定すること、水道局の全ての水道工事センターから提出された工事発注依頼書のうち、特定の業者名が記載された付せんが貼付されていた件数、内容などの他、口利き、斡旋に類する行為の有無等について厳正な調査と報告を行うよう要請した。
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