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答申第29号

2019年9月9日

ページ番号:19645

概要

(1)開示請求の内容

「住之江区福祉事務所 請求者にかかる生活保護に関するケース記録票(保護記録)(平成12年3月24日 請求日分)」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関の決定

「請求者に係るケース記録票(保護記録)(平成12年3月24日から請求日分まで)」(以下「本件文書」という。)を特定し、当時の条例17条第2号(評価情報、現行条例第19条第6号に該当。)、第3号(第三者情報、現行条例第19条第2・3号に該当。)を理由に、「第三者の情報」、「関係機関、ケースワーカー等の評価」、「実施機関の方針」、「関係機関から収集した情報」を非開示とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

全部開示を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った決定のうち、一部の情報については、開示すべきである。

(5)答申のポイント

ア 本答申では、実施機関が非開示とした「第三者の情報」のうち一部を除き、開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であると認められ、条例第19条第2号のただし書に該当し、開示すべきであるとしています。

イ「保険会社から収集した情報」についても、異議申立人と保険会社の合意に基づく保険金支払に関する説明及び賠償金の通常の取扱いに関する説明であると認められることから、当該情報を異議申立人に開示することによって、当該保険会社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められないため、条例第19条第3号には該当せず開示すべきであるとしています。

ウ「ケースワーカー等の所見」は、客観的な事実に基づいて容易に認識し得る内容であり、また、「実施機関の方針」は、処分庁が再審査請求人に対し通常確認する内容等であることから、当該各情報を異議申立人に開示することによって、実施機関が特段不利になり、異議申立人とケースワーカーの信頼関係を阻害されるなど、生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないため、条例第19条第6号には該当せず、開示すべきであると判断しています。

エ なお、実施機関が部分開示決定後、非開示理由を追加した点について、今後の部分開示決定にあたっては、非開示理由の十分な検討を行った上で、決定通知書に全ての非開示理由を明記するよう、付言がされています。

答申第29号

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