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答申第30号

2019年9月9日

ページ番号:19648

概要

(1)開示請求の内容

「第23回、27回、29回の公正職務審査委員会の議事録一切」について、保有個人情報の開示請求(以下「本件請求」という。)がありました。

(2)実施機関の決定

「第23回、27回、29回の公正職務審査委員会の議事概要(以下「本件各文書」という。)のうち開示請求者に係る部分」を特定し、開示決定(以下「本件決定」という)を行いました。

(3)異議申立ての内容

本件文書は、請求の趣旨と違っており、改めて本件請求の趣旨を踏まえた対象文書を特定し、開示等決定を求めるとして、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

ア 本答申では、公正職務審査委員会においては、議事録として、議事内容の概要を記録した議事要旨を作成しているものの、個々の発言内容や発言者氏名まで記録した議事詳細は作成しておらず、議事内容の概要を記録した議事要旨と審議内容を反映した委員会資料を作成共有することで、委員間の情報共有が十分図られており、議事運営に支障が生じていないため、個々の発言内容や発言者氏名まで記録した議事詳細を作成していないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。

したがって、議事録に相当するものとして唯一保有していた議事要旨を、対象文書として特定した本件決定を取消す必要があるとまでは認められないとしています。

イ なお、本件請求前にも「議事録一切」という請求が異議申立人からあった経過が認められることから、実施機関に対し、今後、同一の開示請求者からの類似した内容の開示請求に対応する場合は、開示請求の趣旨を十分に確認するよう付言しています。

答申第30号

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