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答申第31号

2019年9月9日

ページ番号:19649

概要

(1)開示請求の内容

「平成19年6月4日付異議申立人あての説明文の根拠となる児童手当の認定請求書つづり全部。(別紙A,B参照)」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関の決定

「1.児童手当認定請求書(平成6年度分)綴、2.児童手当認定請求書(平成8年度分)綴、3.児童手当認定請求書(平成11年度分)綴」(以下「本件文書1」という。)を特定した上で、保有していないことを理由に、不存在による非開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)異議申立ての内容

全部開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

 本答申では、実施機関が本件文書1に適用していた文書分類表において、児童手当認定請求書は、保存期間が5年の簿冊として登録されており、書庫に保管している文書に係る収蔵簿冊目録においても、保存期間5年の簿冊として登録されていることが認められ、実施機関が平成12年、平成14年及び平成17年に児童手当認定請求書を廃棄した際の廃棄簿冊目録、及び溶解処分の証明書等も確認できることから、本件文書1が保存期間後、適切に廃棄されていたことが認められ、本件請求時点で、本件文書を保有していないという実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められないと判断しています。

答申第31号

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