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答申第32号

2019年9月9日

ページ番号:19650

概要

(1)開示請求の内容

異議申立人が代表である法人に関する「・業務改善命令が発動に至るまでの関係文書一式 ・行政不服申立てに関する関係文書一切」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関の決定

「本場青果部卸売業者からの文書について」他8件(以下「本件各文書」という。)を特定したうえで、条例第19条第3号に該当するとして、「法人等の情報」を非開示とする部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行いました。

(3)異議申立ての内容

 本件各文書以外にも、実施機関と卸売業者及び仲卸組合の協議内容や異議申立人に対する売止めが続行されていることに関する情報が記録された文書(以下「実施機関と卸売業者等の協議内容に関する文書」及び「売り止め続行に関する文書」という。)は存在するはずであるとして、これらの文書の開示を求めて、異議申立てがありました。

(4)答申の結論

実施機関が行った本件決定は、妥当である。

(5)答申のポイント

本答申では、次のとおり、処分理由に該当する事実を実施機関が確認した経過等を踏まえると、特定した文書以外に本件請求に係る文書は存在せず、異議申立人の主張する文書は存在しないとする実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められないと判断しています。

ア 本件業務改善措置命令を発動については、異議申立人が処分理由に該当することは明らかであり、改めて確認する必要がないと認められ、また、本件不服申立てについては、申立て自体が不適法で却下していることから、卸売業者等との協議は行っていないと認められるため。

イ 売止めに関する情報を、卸売業者等から収集することを実施機関に義務付けた規定、及び同情報を実施機関に届け出ることを卸売業者等に義務付けた規定は認められず、また、実施機関が買受代金未払いに伴い売止めが行われた事実を確認した後、弁明の機会付与通知書で、異議申立人に各卸売業者との通常取引がなされていない旨を伝えたが、異議申立人から、これを覆すに足る事実は示されず、本件業務改善措置命令及び本件不服申立てについては、売止め続行に関する情報を改めて把握する必要がないと認められるため。

答申第32号

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