答申第33号
2019年9月9日
ページ番号:19651
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関の決定
(3)異議申立ての内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
ア 本答申では、実施機関が非開示とした「第三者の情報」のうち一部を除いた部分は、開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であると認められ、条例第19条第2号のただし書に該当し、開示すべきであるとしています。
イ 「ケースワーカー等の所見」は、客観的な事実に基づいて容易に認識し得る内容であり、「関係機関から収集した情報」は、既に開示されている情報により知りうる内容であるなど、当該各情報を異議申立人に開示することによって、異議申立人とケースワーカーの信頼関係が阻害されるなど、生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないため、条例第19条第6号には該当せず、開示すべきであると判断しています。
ウ また、特定の情報についてケース記録票に記載がないため、他に文書が存在するはずとの異議申立人の主張は、ケースワーカーが援助や決定に直接関係する事項ではないため記載しておらず、それらに係る文書は存在しないとの実施機関の説明は、不自然、不合理とは言えないと判断しています。
答申第33号
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