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答申第33号

2019年9月9日

ページ番号:19651

概要

(1)開示請求の内容

 「請求者に係る生活保護に関わる「ケース記録票」(保護記録)(平成12年3月28日~請求日分まで)(市更相分)」他3件について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関の決定

 「請求者に係るケース記録票(保護記録)(平成12年3月28日から請求日分まで)」及び別紙2~4(PA-11~A-13)の(お)欄に記載の各文書(以下「本件各文書」という。)を特定し、当時の条例第17条第2号(評価情報、現行条例第19条第6号に該当。)、第3号及び第5号(第三者情報、現行条例第19条第2号に該当。)を理由に、「第三者の情報」、「ケースワーカー等の評価」、「実施機関の方針」、「関係機関から収集した情報」を非開示とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

 全部開示を求めるとともに、別紙2~4(PA-11~A-13)の各決定については、特定した文書以外にも対象文書が存在すると異議申立てがありました。

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定のうち、別表2(PA-16)に掲げる部分は開示すべきである。

(5)答申のポイント

ア 本答申では、実施機関が非開示とした「第三者の情報」のうち一部を除いた部分は、開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報であると認められ、条例第19条第2号のただし書に該当し、開示すべきであるとしています。

イ 「ケースワーカー等の所見」は、客観的な事実に基づいて容易に認識し得る内容であり、「関係機関から収集した情報」は、既に開示されている情報により知りうる内容であるなど、当該各情報を異議申立人に開示することによって、異議申立人とケースワーカーの信頼関係が阻害されるなど、生活保護事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないため、条例第19条第6号には該当せず、開示すべきであると判断しています。

ウ また、特定の情報についてケース記録票に記載がないため、他に文書が存在するはずとの異議申立人の主張は、ケースワーカーが援助や決定に直接関係する事項ではないため記載しておらず、それらに係る文書は存在しないとの実施機関の説明は、不自然、不合理とは言えないと判断しています。

答申第33号

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