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答申第34号

2019年9月9日

ページ番号:19653

概要

(1)開示請求の内容

 「市立中央児童相談所における平成12年2月以降の請求者が相談に行った児童記録の一切の資料」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関の決定

 「中央児童相談所に請求者が相談に行った際の児童記録(平成12年2月28日、3月15日、8月28日)」を特定し、当時の条例第17条第2号(評価情報、現行条例第19条第6号に該当。)、第3号(第三者情報、現行条例第19条第2号に該当。)を理由に、「第三者の情報」、「児童福祉司の評価、対応方針」を非開示とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

 全部開示を求める異議申立てがありました。

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定のうち、別表(PA-8~A-9)に掲げる10番及び12番から15番までを除く情報は、開示すべきである。

(5)答申のポイント

ア 本答申では、「第三者の情報」のうち別表の10番を除く部分は、異議申立人の相談内容に含まれる異議申立人以外の第三者の情報や、異議申立人が第三者と来庁した際の当該第三者に関する情報であり、条例第19条第2号ただし書アの「開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報」に該当するため、同号に該当せず、開示すべきであると判断しています。

イ また、「児童福祉司の対応方針」も異議申立人に既に説明している情報であるため、開示することによる支障は認められず条例第19条第6号に該当しないと判断しています。

  一方、「児童福祉司の評価」は、異議申立人の言動を踏まえ児童福祉司が専門的観点から判断した評価であり、異議申立人が明らかに認識しうる情報や相談経緯から客観的に想定できる情報とは認められず、開示することにより異議申立人との信頼関係に影響が生じ、当該事務若しくは将来の同種の事務の適正な遂行に支障を来たす相当の蓋然性があると認められるため、非開示とした実施機関の決定は妥当であると判断しています。

答申第34号

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