答申第35号
2019年9月9日
ページ番号:19654
概要
(1)開示請求の内容
(2)実施機関の決定
(3)異議申立ての内容
(4)答申の結論
(5)答申のポイント
ア 本答申では、本件文書は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(以下「本件条例」という。)における公益通報に相当する文書であると認められ、本件文書の内容及び本件条例を踏まえ、実施機関の本件決定は、結果として妥当であると判断しています。
イ 本件文書を見分したところ、封筒には投函された日時及び郵便局名が押印されており、またその筆跡、文章表現、文章構成及び配字等が特徴的であるなど、そのいずれもが特定の個人を識別するための端緒となり得る情報であることから、全体として「公益通報者等を識別することができる情報」であると認められるため、条例第19条第8号に該当し、非開示とすべき情報であるとしています。
ウ 実施機関は、本件文書を受理しているにもかかわらず、公益通報を受理した場合に本来なすべき大阪市公正職務審査委員会への報告を行っておらず、さらには、本件文書に係る通報対象事実の調査を行う際には、本件条例に係る事務取扱要領に反して、本件文書そのものを関係者に見分させていることから、本件決定は結果として是認せざるを得ないものの、実施機関の本件文書の取扱いを含めた対応は、異議申立人が本件請求を行うに至った心中を察すると、誠に遺憾であり、また、本件条例第17条の趣旨を没却するおそれがあったと言わざるを得ず、今後、実施機関においては、個人情報保護の観点からも、情報の取扱いに十分留意すべきであるとしています。
答申第35号
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