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答申第36号

2019年9月9日

ページ番号:19655

概要

(1)開示請求の内容

 「平成20年度採用、再任用教職員・教育専門員採用選考(面接)実施表」について、保有個人情報の開示請求がありました。

(2)実施機関の決定

 「H20年度採用 再任用教職員・教育専門員採用選考(面接)実施表」(以下「本件文書」という。)を特定し、条例第19条第6号(事務事業遂行情報)を理由に、「評定」及び「採点者」の欄に記載されている情報並びに「所見」欄に記載されている情報の一部を非開示とする部分開示決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

 開示しないこととした「各項目の評定及び所見欄の評価に関する部分」の開示を求める異議申立てがありました。

(4)答申の結論

 実施機関が行った決定は、結果として妥当である。

(5)答申のポイント

ア 本答申では、本件文書は再任用教育職員及び教育専門員の面接選考において作成された文書であり、採点者が面接時に受けた被面接者の印象などについて、定められた評価項目ごとにどの段階に該当するかをありのままに評価し、さらに、採点者の率直な意見を記載することが実施機関にとって本件文書が最良の採用選考資料となるものであるとした上で、これら本件文書の性質を考慮すると、本来は「評定」、「評定合計」及び「総合評価」の各欄の情報は、被面接者に対する個別具体的な評価及び意見が記載されたものではないことから、条例第19条第6号に該当せず、開示すべきであり、逆に、「所見」及び「採点者」の各欄の情報は、開示すると、採点者が苦情や批判等を恐れ、率直な意見による評価や意見の記載を差し控え、差し障りのない評価や意見を記載することにより、実施機関の面接選考事務の目的を達成できないおそれがあり、今後実施される再任用選考及び同種の選考事務において、支障を及ぼす相当の蓋然性を有しているというべきであることから、同号に該当し、非開示とすべき情報であるとしています。

イ しかしながら、実施機関は、本来開示すべき「評定」欄の情報を非開示とし、逆に非開示とすべき「所見」欄の情報の一部を開示しているため、当該「評定」欄を開示すると、「所見」欄に記載されている採点者の伝えたい要諦を類推でき、開示したことと等しくなり、結果として条例第19条第6号に該当する非開示とすべき情報であると認めざるを得ず、また、「所見」欄の情報は、本来は情報のすべてを非開示とすべき情報であることから、原決定は妥当と判断しています。

  なお、今後、実施機関が開示決定等を行う際には、条例第19条第6号をはじめ同条各号の適用に誤りがないよう慎重に判断を行い、条例の適切な運用に努めることを強く要望するとしています。

答申第36号

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