答申第37号
2019年9月9日
ページ番号:19657
概要
(1)開示請求の内容
「消費者センターの持つ、私の記録の下記全部 ・特定事業者の未開示」について、保有個人情報の開示請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
これまでの開示請求に対し、特定事業者に係る全ての「相談記録」を異議申立人に開示しているため、未開示部分はないことから、当該文書の不存在を理由に、非開示決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
全部開示を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
(5)答申のポイント
ア 消費者センターで行うあっせんは、当事者の合意により成立するもので、そもそも事業者があっせん手続きに応じない場合や解決案について両者の合意が得られない場合は、訴訟による解決手法を取らざるを得ず、その段階で消費者センターの支援業務は終了します。
イ 本答申では、異議申立人と特定事業者の合意成立の見込みがないため、消費者センターでのあっせん支援を終了し、それ以降異議申立人に対する消費生活相談は行っておらず、あっせん相談終了後の異議申立人とのやり取り等は口頭で行われていたため、あっせん終了後の相談カード等は存在しないとする実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないと判断しています。答申第37号
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