ページの先頭です

答申第239号

2024年3月22日

ページ番号:21165

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市より、大阪市地域女性団体協議会を経由して事業委託金及び補助金交付を受けている『住吉区女性団体協議会』の役員氏名及び平成19年度の精算(収支決算)報告書の公開を請求する。」についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   「平成19年度住吉区地域女性団体協議会名簿」を特定した上で、その一部について条例第7条第1号(個人情報)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第239号のポイント

 

ア 実施機関によると各種団体役員名簿の取り扱いは次のとおりである。

  • 住吉区地域女性団体協議会名簿は毎年度作成しているが、本件文書など各区役所が作成する各種団体役員名簿については、市民局区政課長及び同局人権室担当課長が各区総務課長に宛てた平成17年6月15日付け事務連絡「各種団体役員名簿の取扱いについて」に基づき、取扱いを統一している。
  • 同事務連絡によれば、各種団体役員名簿について、「個人情報の保護に関する法律」に規定する「個人情報取扱事業者の義務」に準じて個人情報を適切に取扱うよう、各区に対して要請しており、具体的には、利用目的を各団体間の連絡調整等に特定し、配付先を掲載団体及び本市の機関等に限定するほか、名簿取扱事務の目的の範囲を超えた利用や第三者への提供を禁止するとしている。また、各種団体役員名簿は一般の閲覧や貸出に供するものではないことから、図書館等に寄贈する場合は、非公開として取扱うよう求めることとしている。
  • 同事務連絡があった後は、各種団体役員名簿は一般に公にしておらず、市会図書室への配付も行っていない。

 

イ 審査会において、本件情報を見分したところ、住吉区地域女性団体協議会の各会員の自宅の住所及び電話番号であると認められるが、前記アに記載の実施機関における取扱いを踏まえると、本件情報は、条例第7条第1号ただし書アの法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報には該当せず、また、同号ただし書のイ又はウにも該当しない。

   さらに、本件情報は、氏名等と組み合わされることにより、特定の個人を識別することができることとなる部分であると認められることから、条例第8条第1項及び第2項の部分公開に関する規定も適用されない。

   よって本件情報を条例第7条第1号に該当するため非公開とした実施機関の決定は妥当であるとしています。

答申第239号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム