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答申第238号

2024年3月22日

ページ番号:21170

(1)公開請求の内容

 

   「・鶴見区民生委員推薦会榎本地区準備会議事録(平成19年9月27日及び10月1日開催分) ・鶴見区民生委員推薦会議事録(平成19年10月22日開催分)」についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   「鶴見区民生委員推薦会榎本地区準備会議事録(平成19年9月27日開催分) 鶴見区民生委員推薦会榎本地区準備会議事録(平成19年10月1日開催分) 鶴見区民生委員推薦会議事録(平成19年10月22日開催分)」を特定した上で、その一部について条例第7条第1号(個人情報)及び同条第5号(事務支障)に該当することを理由に、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定のうち、地区準備会委員の氏名他については公開すべきである。

 

(5)答申第238号のポイント

 

ア 各情報の条例第7条第1号該当性について

(ア)地区準備会委員、民生委員及び主任児童委員の氏名

   市民から問い合わせがあった場合、その氏名を回答しているため、条例第7条第1号ただし書ア「慣行として公にしている情報」に該当するため、公開すべきと判断しています。

(イ)民生委員及び主任児童委員候補者の氏名

   次期候補者として選任されること自体は職務遂行に係る情報そのものではなく、又慣行として公にしている情報とは認められないため、非公開とすべきと判断しています。

 

イ 各情報の条例第7条第5号該当性について

   発言者の氏名について、議事進行役としての発言については、氏名を公開すべきと判断しています。また、候補者の評価に関する発言内容に関して、候補者の評価に関する発言のうち、候補者として適切でないとする意見については、率直な意見交換や意思決定の中立性が損なわれ、候補者選任事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるが、それ以外の発言内容については、公開すべきであると判断しています。

答申第238号

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