答申第237号
2025年2月14日
ページ番号:21179
(1)公開請求の内容
「大阪市契約管財局発注 平成19年6月14日午前10時開札 工事名称:大阪城公園(城南地区)舗装その他工事 上記案件が取止めになった理由。上記案件に対して行われた公正入札調査委員会及び大阪市入札等監視委員会の議事録」についての公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
「談合情報の取扱いについて(入札執行後入札等監視委員会審議前・公正入札調査委員会)(平成19年6月27日付け起案)」、「談合情報の取扱いについて(入札等監視委員会審議後・公正入札調査委員会)(平成19年6月29日付け起案)」、「大阪市入札等監視委員会議事録(平成19年6月25日付け)」及び「第76回大阪市入札等監視委員会議事録」を特定した上で、一部を公開しない理由を付して、部分公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が非公開とした情報のうち、「決裁文案における情報提供者に関する情報(業種名)」他について、公開すべきである。
(5)答申第237号のポイント
ア 実施機関が、本件決定により入札結果に関する説明を非公開とした結果、「談合情報の取扱いについて(入札執行後入札等監視委員会審議前・公正入札調査委員会)(平成19年6月27日付け起案)」、「談合情報の取扱いについて(入札等監視委員会審議後・公正入札調査委員会)(平成19年6月29日付け起案)」及び「大阪市入札等監視委員会議事録(平成19年6月25日付け)」では、本件入札を無効とした理由がほとんど示されていないが、談合等不正行為に関係する情報であっても、談合防止に反しない範囲で、入札無効とした経過や理由を的確に公開することによって説明責任を果たし、市政運営の透明性の確保に努めることが重要であるとしています。
イ 上記情報をさらに詳しく見分したところ、上記情報には、落札者などの入札結果と談合情報が一致していなかったとの記述、事情聴取及び工事費内訳書の分析検討を行ったが本件入札に関する談合の事実を確認できなかったとの記述、本件入札においては多数の入札辞退があり辞退事業者以外の入札金額及び落札率が極めて高かったとの記述、辞退事業者数及び落札率の具体的な数値、並びに、本件入札は競争性が制限されており同種工事と比較しても公正な競争が行われたと言い難い不自然なものであるとの記述が記載されているが、前記の確認内容を踏まえると、上記情報のうち具体的な数値以外の記述は、法令及び実施機関のマニュアル等により、談合等不正行為に関する説明として、公にされている内容であると認められるとしています。
ウ したがって、入札結果に関する説明のうち具体的な数値以外の記述については、これを公にしても、談合等不正行為を理由に入札が無効となる具体的な場合が把握され、発見困難な談合が容易に行われるおそれがあるとは認められず、契約事務に関し、実施機関の財産上の利益を不当に害するおそれがあるとは認められないため、条例第7条第5号に該当しないとしています。
答申第237号
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