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答申第236号

2024年3月22日

ページ番号:21181

(1)公開請求の内容

 

   大阪市消費者センターの持つ、占い業の情報全部等についての公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第236号のポイント

 

ア 占い業を営む事業者全般の状況に関する調査や情報収集に係る文書

   審査会が確認したところ、消費者条例上、特定の業種の事業者全般についての調査や情報収集を行うことを実施機関に義務付けた規定は認められず、あっせんや事業者指導において、特定の業種の事業者全般についての調査や情報収集を行ったことはないため、本件文書は作成していないとの実施機関の説明に、特段、不自然、不合理な点は認められず、また、実施機関の説明を覆すに足る事実も認められないとしています。

 

イ 当該の特定の芸能プロダクション及び特定の占い事業者についての調査に係る文書

   審査会が確認したところ、消費者条例上、あっせん及び事業者指導について、当事者からの情報収集以外に特定事業者に関する調査を行うよう実施機関に義務付けた規定は認められず、あっせんにおいては、当事者からの情報収集以外に当該の特定事業者に関する調査は行っていないことから、また、事業者指導においては、本件の特定事業者について不当な取引行為が行われている疑いが認められなかったため調査を行っていないことから、本件文書を作成していないとの実施機関の説明に、特段、不自然、不合理な点は認められず、また、実施機関の説明を覆すに足る事実も認められないとしています。

 

ウ 消費者条例第32条に基づく不当な取引行為を行った事業者の氏名等の公表に係る文書

   審査会が確認したところ、不当な取引行為を行った事業者に対しては、条例第18条の4に基づく指導や勧告を実施し、事業者に対して、違反を是正する旨の不当な取引行為是正回答書の提出を求めているとのことであり、事業者が回答書を提出しない場合、条例第32条に基づき、氏名等を公表する方針であることが認められましたが、指導や勧告後も事業を継続している事業者で、回答書を提出していない事業者はなかったことから、不当な取引行為を行った事業者の氏名等を公表したことはないため、本件文書は作成していないとの実施機関の説明に、特段、不自然、不合理な点は認められず、また、実施機関の説明を覆すに足る事実も認められないとしています。

答申第236号

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