ページの先頭です

答申第235号

2024年3月22日

ページ番号:21184

(1)公開請求の内容

 

   「法務監察室が保管する平成19年3月23日付け大阪市公正職務審査委員会による『通報についてのご連絡』に記載のある『公文書管理規程で庶務関係書類に該当する』ときめた経過がわかる資料一切(関係局から提出された報告書等を含む)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   「第29回公正職務審査委員会の概要について」及び「第27回公正職務審査委員会の該当資料(文書分類表)」(以下「本件文書2」という。)を特定した上で、公開決定を行い、また、「第23回公正職務審査委員会の概要について」及び「第27回公正職務審査委員会の概要について」(以下「本件文書1」という。)を特定した上で、一部を公開しない理由を付して、部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   部分公開決定を取消し、改めて本件請求の趣旨を踏まえた対象文書を特定し、公開決定を行うべきであるとして異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   部分公開決定については、これを取消し、「第23回公正職務審査委員会に提出された通報報告書」及び「第29回公正職務審査委員会に提出された連絡文書事務局案」(以下「本件関連文書」という。)についても対象文書として特定したうえで、その公開の可否を含めて改めて公開等決定を行うべきである。

 

(5)答申第235号のポイント

 

ア 本件請求に関して、実施機関は公正職務審査委員会の概要(議事要旨)しか保有していないとして、これを公開しましたが、本件連絡文書の作成経過を踏まえると、第23回及び第29回公正職務審査委員会で審議を行うため事務局から提出された資料についても、公文書に該当するとともに、本件請求に係る文書に該当すると認められるため、実施機関は、本件請求に係る文書として、本件関連文書についても特定すべきであり、本件文書1及び2のみを特定した実施機関の決定は妥当でないと判断しています。

 

イ 公正職務審査委員会においては、議事録として、議事内容の概要を記録した議事要旨を作成しているものの、個々の発言内容や発言者氏名まで記録した議事詳細は作成しておらず、議事内容の概要を記録した議事要旨と審議内容を反映した委員会資料を作成共有することで、委員間の情報共有が十分図られており、議事運営に支障が生じていないため、個々の発言内容や発言者氏名まで記録した議事詳細を作成していないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。

 

ウ なお、実施機関は、異議申立人に対しては、別途大阪市個人情報保護条例(平成17年大阪市条例第4号)に基づく開示請求により、アで特定すべきであると判断された本件関連文書のうちの1つを開示したとのことですが、対象文書から当該文書を除く旨を異議申立人が明確に意思表示していないのであれば、大阪市個人情報保護条例による開示が行われたことを理由に、当該文書が本件請求の対象文書から除かれるものでないとしています。

答申第235号

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 総務局行政部行政課情報公開グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話:06-6208-9825

ファックス:06-6227-4033

メール送信フォーム