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答申第234号

2024年3月22日

ページ番号:21185

(1)公開請求の内容

 

   「教職員の評価育成システムに係る総合評価の各学校ごとの人数がわかる資料(平成18年度分)全学校園のもの」について、公開請求がありました。

 

(2) 実施機関(=大阪市教育委員会)の決

 

   上記の請求に対して、実施機関は、「教職員の評価・育成システム 平成18年度校園別評価分布」(以下「本件文書」という。)を特定の上、条例第7条第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、その一部について非公開とする部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第234号のポイント

 

ア 次の理由から、本件情報を公にすれば、本件システムの適正な運営に支障を及ぼすおそれとともに、教職員の人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められることから、条例第7条第5号に該当すると判断しています。

(ア)各学校園の評価段階別教職員数を公にすれば、保護者等が、幼児、児童又は生徒を通学させている学校園の校園長に対して、当該学校園の評価結果にかかわって、他の学校園及び校種全体との比較などに関する説明を求めたり、担任教職員の評価結果にかかわって、他の教職員との比較などに関する説明を求めたりすることは、容易に予測されること。

(イ) 校園長は、教職員の評価にあたって、他の学校園及び校種全体との比較、または、他の教職員との比較に関する保護者への説明が容易となる無難な評価を行うおそれがあるなど、本件システムの総合評価において、基本である絶対評価を確保することが困難となるおそれがあること。

(ウ) 総合評価結果は勤務成績の評定に該当するものであることから、教職員の人事管理に係る事務にも支障を及ぼすおそれがあると認められるが、当該支障は、総合評価結果すなわち勤務成績の評定の根幹にかかわるものであり、公開することによる市政運営の透明性確保などの公益性と比較しても、なお、看過し得ない程度のものであると認められ、また、当該支障を及ぼすおそれには、教職員の職務の性質上、相当の蓋然性があると認められること。

 

イ その他

   異議申立人は、決定書に記載されている処分の理由は処分の根拠法条のみであり、本件決定の理由付記はきわめて不十分であるため、処分は形式的に不当であると述べています。

   本件決定通知書に付すべき理由は、公開請求者において、条例第7条各号所定の非公開事由のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならないが、かかる観点から、本件決定通知書に記された理由を確認したところ、本件情報が条例所定の非公開事由のどれに該当するのかを、その根拠とともに示していると認められます。

   したがって、実施機関による本件決定の理由付記が不十分であるとは認められないとしています。 

答申第234号

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