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答申第233号

2024年3月22日

ページ番号:21187

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市水道局が道路部分の工事を受託した場合の、別表第13給水装置工事費徴収単価表について 1. 単価を決めるための資料の全部開示 2. 備考欄の土工・管工・処分費・材料費、各項目ごとの代価表金額の開示」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市水道局長)の決

 

   本件請求に係る公文書として、「土木工事積算基準」(以下「本件文書」という。)並びに「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目(平成18年11月)」、「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目及び別冊の改正について」及び「工事設計書「経年給水管整備工事他」(平成18年度)」(以下「本件関連文書」という。)を特定した上で、本件関連文書について、公開決定を行い、本件文書について、条例第7条第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)審査請求の内容

 

   本件決定を取消し、本件請求にかかる他の文書の公開を求めて審査請求がありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った本件決定を取消し、「別表第13給水装置工事費徴収単価表の計算書」を対象文書として特定した上で、その公開の可否を含めて改めて公開等決定を行うべきである。

 

(5)答申第233号のポイント

 

ア 審査会において、「別表第13給水装置工事費徴収単価表の計算書」を見分したところ、徴収単価の内訳である土工・管工、処分費、残土及び材料費等の金額が記載され、また契約単価をもとに徴収単価を決定する過程が示されており、本件請求時点においても、実施機関の組織共用ファイルに保管されていたとのことであるから、本件請求に係る文書であると認められると判断しています。

   したがって、実施機関は、本件請求に対して、「別表第13給水装置工事費徴収単価表の計算書」を特定すべきであり、本件決定を取消したうえで、「別表第13給水装置工事費徴収単価表の計算書」を対象文書として特定し、その公開の可否を含めて改めて公開等決定を行うべきであるとしています。

 

イ 実施機関によれば、「別表第13給水装置工事費徴収単価表の計算書」は、組織共用ファイルに保存されていたが、別表第13の各工種の徴収単価を決裁した「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目及び別冊の改正について」とは別に、本件参考書類とともに計算書関係書類として保管されていたため、その存在を失念していたとのことであり、実施機関に対して、市政運営に関する説明責任を的確に果たすことができるよう、意思決定過程に関する本件計算書などの公文書については、意思決定された「給水装置の構造、工事材料及び工事費の算出方法等に関する規定の細目及び別冊の改正について」などの決裁文書と一括して綴るなど、適切な保管管理に努めるとともに、請求の趣旨を踏まえた公文書の的確な特定に努めることを、要請しています。

答申第233号

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