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答申第232号

2024年3月22日

ページ番号:21189

(1)公開請求の内容

 

   「地域振興会の履行確認の解るもの(書類一式)」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   既公開の文書以外に文書が存在しないことを理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、本件請求にかかる他の文書の公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第232号のポイント

 

ア 大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)の第43条第1項においては、局長等が指定した検査職員が、契約についての給付の完了の確認のための必要な検査を行うこととなっており、同規則第51条第1項において、「検査を完了したときは、検査職員は、検査調書を作成しなければならない」と規定されています。なお、「契約金額が400,000円以下の契約で契約管財局長が検査調書を作成する必要がないと認めるもの」については検査調書の作成を省略することができると規定されています。(第51条第3項)

 

イ 実施機関は、上記の検査調書の作成を省略できる場合に該当しないにもかかわらず、契約規則の解釈を誤り、検査調書を作成しなかったことなどから、本件請求に対して、履行確認のための検査調書等の文書は存在しないとの決定を行ったと認められるため、実施機関が行った本件決定は、結果として認めざるを得ないと述べています。 

答申第232号

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