答申第231号
2025年2月14日
ページ番号:21190
(1)公開請求の内容
「平成19年度大阪市留守家庭児童対策事業補助承認申請書」を保留するに至った根拠がわかる書類等についての公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った不存在による非公開決定を取消し、別紙6に掲げる文書を対象文書として特定したうえで、その公開の可否を含めて改めて公開等決定を行うべきである。
(5)答申第231号のポイント
ア 別紙4の(い)に記載の2から10までの文書について
実施機関は、特定の学童に対する対応に関する検討を必要に応じて行っていましたが、それらの各検討は、それまでに同学童又は近隣住民との間でやり取りした内容などを振り返りながら、同学童から提出された文書及び本市補助要綱に基づき行っていたことが確認できたため、すでに異議申立人に対して公開等決定を行っているやり取りの記録等を除く、各検討の際に用いた別紙6に掲げる文書等を対象文書として特定し、その公開の可否を含めて改めて公開等決定を行うべきであると判断しています。
イ 別紙4の(い)に記載の11から13までの文書について
平成19年度こども青少年局経営方針及び大阪市次世代育成支援行動計画に記載された具体的取組内容を確認したところ、異議申立人が述べている本件の近隣住民に関する問題解決に向けた具体的な検討や、学童保育所に対する補助金交付以外の運営に関するアドバイス等の具体的な支援の記載はなく、請求日時点において該当する公文書を職務上作成又は取得していないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。
また、「地域支援システム」についても、こども青少年局が当システムを通じて施策の検討を行うことは想定していないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。答申第231号
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