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答申第230号

2024年3月22日

ページ番号:21192

(1)公開請求の内容

 

   「一時借入金返済状況表中の次の借入番号分の明細 借入番号(13年度)3,4,16,17,20,23,25,27,28,41、(14年度)9,81,84,90,91,92、 (15年度)5,24,28,45,50,52,64,78,89,92,109,128,132, 144,152,153、(16年度)62、(17年度)15」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   「一時借入金返済状況表中の次の借入番号分の明細 借入番号(13年度)16,27,28,41(14年度)9,81,84,90,91,92(15年度)5,24,28,45,50,52,64,78,89,92,109,128,132, 144,152,153、(16年度)62、(17年度)15」について、請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

  

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第230号のポイント

   次のアからウを確認したうえで、大阪市財務会計システムで管理している一時借入金返済状況表において、欠番となっている借入番号を使用した一時借入は行っておらず、本件文書は存在しないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないと判断しています。

 

ア システム開発業者から次の説明が確認できたこと

   財務会計システムでは、一時借入に係る決議内容を登録し、入力内容の確定処理を行った順番に、案件毎に決議番号が自動的に付与される。一時借入金返済状況表は、決議した内容について、借入先毎に、借入年月日、借入金額、借入残高等について整理した表であり、各一時借入に対し付与された決議番号と同じ番号が同表に「借入番号」として記載される。

   財務会計システムでは、一旦入力確定処理した一時借入決議について内容変更を行う場合、決議内容を削除したうえで、改めて入力確定処理が必要な仕様を採用しているため、削除した決議番号は欠番となり、併せて対応する借入番号も一時借入金返済状況表に存在しない。また、一旦消去処理された決議番号及び借入番号は、以後システム上使用できない。

 

イ 平成13年度から平成17年度までの一時借入の決議書を確認したところ、一時借入金返済状況表で欠番扱いとなっている番号の決議書は存在せず、一時借入の決議書の管理においても欠番扱いとされていること。

 

ウ 同年度間の大阪市公債費会計の決算書と一時借入金返済状況表を確認したところ、両文書における各年度の一時借入に係る利子合計額は一致していることから、一時借入金返済状況表に借入番号を記載されたもの以外の借入れは行われていないこと。

答申第230号

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