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答申第229号

2024年3月22日

ページ番号:21193

(1)公開請求の内容

 

   「大阪府同和建設協会会員のうち本市入札参加有資格者(財政局)16.12末現在」リスト作成にあたって用いられた資料書類一切。」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求された各文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第229号のポイント

 

ア 本件請求に関して、実施機関は市民局から財政局への連絡文書を特定した上で、保存期間1年未満の庶務関係書類であり、請求時点では、既に保存期間が経過し廃棄されていたため不存在決定を行ったのに対し、異議申立人は連絡文書は保存期間5年のその他団体等連絡関係書類であり、また、市民局が収受した通知文書と財政局が収受した連絡文書は、一体のものとして扱われるべきであると主張していることから、審査会は次のとおり判断しています。

(ア) 同一内容の文書の保存期間が、財政局と市民局で異なっていたことについて

   公文書の保存期間は、大阪市公文書管理条例等の規定から、実施機関における当該文書を扱う事務及び事業の性質及び内容並びに当該公文書の性質及び内容等に応じて設定しているものと認められる。

   本件について考えると、団体対応窓口部局として連絡文書を作成していた市民局と、市民局から連絡文書を受けて入札参加有資格者リストを更新していた財政局とでは、本件連絡文書の取扱いが異なるため、異なった保存期間を設定したとする実施機関の説明に、不合理な点は認められないとしています。

(イ) 本件文書を保存期間1年未満の庶務関係書類に分類していたことについて

   本件文書は、入札参加有資格者名簿の補助資料である入札参加有資格者リストの内容を更新するための情報源として収受しており、入札参加有資格者リストを更新した後は、他に用途がなく、引続き保有する必要がないと認められることから、保存期間1年未満の庶務関係書類として扱い、随時廃棄していたため、本件文書は存在しないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。

 

イ 本件について、異議申立人は、実施機関が請求の取り下げを提案するなど情報公開を妨害する言動をとったと述べています。実施機関にそのような意図がなかったとはいえ、今後、公開請求者への説明の仕方において、公開請求権の尊重に十分配慮するよう実施機関に要請しています。

答申第229号

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