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答申第228号

2024年3月22日

ページ番号:21194

(1)公開請求の内容

 

   「大阪市が福島区吉野5丁目○○にかかる、土地売買契約書、土地買収調書、移転立退契約書、補償金明細書及びその関係資料」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   上記の請求に対して、実施機関は、「福島区吉野5丁目○○にかかる土地売買契約書、土地買収調書、移転立退契約書、補償金明細書及びその関係資料」を特定の上、条例第7条第2号(法人等情報)及び第5号(事務事業遂行情報)に該当することを理由に、その一部について部分公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定のうち、条例第7条第5号に該当するため非公開とした部分を不服として異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が非公開とした情報のうち、法人の印影以外の情報について公開すべきである。

 

(5)答申第228号のポイント

 

ア 「推定再建設費」について

   推定再建設費は、本市公共事業用地の取得に際し、支障となる建物の移転補償金を算定するための基礎となる金額であるが、本件の推定再建設費は、次の理由から、条例第7条第5号には該当せず、公開すべきであるとしています。

(ア) 交渉相手方から他者の推定再建設費に係る情報提供の要望があったにもかかわらず、実施機関が一切の情報を公開しない場合であっても、他者の推定再建設費のみを公開する場合と同様に、交渉相手方が不信感を抱くことになるものと認められ、また、他者の推定再建設費との比較に基づいた自己の推定再建設費の変更要求を予定していた交渉相手方に対して、実施機関が他者の推定再建設費に関する一切の情報を非公開としても、交渉相手方が自己の推定建設費の変更要求を諦めるとは限らず、場合によっては、一切の情報を非公開とする実施機関の姿勢自体に、交渉相手方が強く反発することも想定され得ること。

(イ) 多額の公金を支出する用地買収事務事業においては、市民が必要とする情報を公開し、説明責任を果たすことによって、交渉相手方の信頼を得るとともに、広く市民一般の理解を得る必要があるが、逆に情報を的確に公開しない場合、市民の当該事務事業に対する不信を招くおそれがあること。

(ウ) 本件で争点となっている推定再建設費は、法人を交渉相手方とした単独の土地買収に係わっての、各補償対象建物ごとの推定再建設費であるが、この推定再建設費を基礎とした補償金は、第三者機関である大阪市補償審査委員会の評定を得て確定されており、移転立退自体、既に完了していること。

 

イ その他

   本件では、あくまでも「交渉相手方が法人である場合の、各補償対象建物ごとの推定再建設費」を争点として、公開、非公開を判断するものであり、権利者の生活や事業活動の内部管理事項等に係る詳細情報を含むと実施機関が述べている「推定再建設費の積算根拠の情報」、又は「交渉相手方が個人である場合の推定再建設費」の公開、非公開について判断するものではないとしています。

答申第228号

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