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答申第227号

2024年3月22日

ページ番号:21195

(1)公開請求の内容

 

   「(仮称)阿倍野学園の建設にかかわって、大阪市が提起した告訴の経過がわかる文書」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の各決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った不存在による非公開決定を取消し、別紙に掲げる公文書を対象文書として特定した上で、その公開の可否を含めて改めて決定を行うべきである。

   審査会において、債務者が特定された経過について確認した内容を踏まえ、次のとおり判断し、その公開の可否を含めて決定を行うべきであるとしています。

 

ア  平成17年10月17日及び同年12月2日に実施した試掘調査の各現場においては、3名程度の実施機関の職員が、ビデオカメラで、複数の方向から妨害行為を中心として現場全体の状況を撮影していたとのことであり、この映像を用いて妨害行為の主導的役割を担っていたものを特定し、プリントアウトした写真を証拠資料としていたことを確認しています。

 

イ   別紙に掲げる文書又は電磁的記録は、実施機関が債務者を特定する過程で使用したと思料される公文書であり、本件文書に該当すると認められるため、本件文書を保有していないとの実施機関の説明を認めることはできないとしています。

 

ウ   実施機関は、異議申立人は、既に仮処分命令申立書を入手しており、それ以外の告訴の経過が分かる文書を本件請求において要望していると推定できることから、仮処分命令申立書は対象文書として特定しなかったと説明していますが、本市の情報公開制度が何人にも公開請求権を認めている趣旨を踏まえると、この説明を認めることはできないと判断しています。

答申第227号

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