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答申第226号

2024年3月22日

ページ番号:21196

(1)公開請求の内容

 

   「仮称阿倍野学園に関してH.12年度以降現在までの担当者異動に関して担当者名とおのおのの引継ぎ書類」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。

 

(4)答申の結

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第226号のポイント

 

   大阪市職員就業規則(平成4年4月1日大阪市規則第16号)の第18条では、「職員は、退職し、休職し、又は転任する場合においては、その担当事務について、文書又は口頭によりその内容を明らかにし、速やかに後任者又は所属長の指定する者に引き継がなければならない。」と規定しており、文書による引継ぎだけでなく、口頭による引継ぎについても実施機関において認知されていると認められ、また、担当業務において使用していた書類等を確認したところ業務を把握することが可能な内容であったことから、担当業務の引継ぎは口頭により行っており、本件文書は存在しないとの実施機関の説明に不自然、不合理な点は認められないと述べています。 

答申第226号

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