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答申第224号

2024年3月22日

ページ番号:21201

(1)公開請求の内容

 

   「特定年月日時における特定人(年齢記載あり)の特定住所地における飛降り自殺に関する (1) 第1通報の時間、通報者の氏名、住所、職業(2) 事故現場の状況(3) 現場到着着時間と第1発見者と警察到着時間 大阪市鶴見消防署救急隊の所持記録」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市消防局長)の決定 

 

   条例第7条第1号(個人情報)を理由に、公開請求拒否決定を行いました。  

 

(3)審査請求の内容 

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて審査請求がありました。  

 

(4)答申の結論 

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。 

 

(5)答申第224号のポイント  

 

    請求された文書は、仮に存在すると想定した場合、特定の日時及び特定の場所での特定の個人の死亡について、実施機関が行った救急活動に関する記録であるとした上で、当該文書が存在しているか否かを答えることにより、特定の個人が、特定の日時、場所において、特定の理由で死亡したという事実の有無が明らかとなると認められ、こうした事実の有無に関する情報は、条例第7条第1号に該当するとしています。
   よって、当該文書の存否を答えるだけで、条例第7条第1号に規定する非公開情報を公開する結果となることから、公開請求拒否決定は妥当であると判断しています。

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