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答申第223号

2024年3月22日

ページ番号:21202

(1)公開請求の内容 

 

   「仮称阿倍野学園に関して 平成17年3月11日の定例会常任委員会(民生保健)における岡本健康福祉局健康推進部精神保健福祉担当課長の答弁にある「平成15年7月に行われた美章園3丁目町会の全世帯に対する個別面談」の結果の詳細」について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

 

   「7月29日地元廻り結果一覧(仮称阿倍野学園に関して平成17年3月11日の定例会常任委員会(民生保健)における岡本健康福祉局健康推進部精神保健福祉担当課長の答弁にある「平成15年7月に行われた美章園3丁目町会の全世帯に対する個別面談」の結果の詳細)」と特定した上で、住所、第2住所(建物名称等)、役職、氏名及び発言主旨欄内の個人を特定できる事項は、条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして、部分公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の決定の取り消しと全部公開を求めて異議申立てがありました。  

 

(4)答申の結論  

 

   実施機関が非公開とした情報のうち、4番、10番、93番、98番、114番、116番、134番及び141番の役職欄、1番の役職欄及び氏名欄、21番の発言主旨欄については公開すべきである。 

 

(5)答申第223号のポイント  

 

   実施機関が主張する非公開事由について、次のとおり、条例第7条第1号該当性を判断しています。

ア 役職欄及び氏名欄について
 「地域における団体」の名称については、複数の住民が所属しているので、特定の個人は識別できないため、条例第7条第1号には該当しないとしています。
また、自治体等の「地域団体の役職名」及びその「氏名」について、実施機関の訪問の目的、状況等を踏まえ、既に公開されている発言主旨欄で個人的な意見や心情を述べているものについては、条例第7条第1号該当するとしています。

イ 住所欄及び第2住所欄(建物名称等)について
 上記各情報は、特定の個人が識別できる情報であることは明らかであり、条例第7条第1号に該当するとしています。

ウ 発言主旨欄について
 発言主旨欄に記載された「個人のイニシャル」及び「職業に関する情報」については、限られた地域における住民に関する情報であり、特定の個人を識別することができる可能性を否定できないため、条例第7条第1号に該当するとしています。また、同じく発言主旨欄に記載された「事業者の役職に関する情報」については、当該地域において営業する事業者は複数存在することから、個人が識別されないため、条例第7条第1号には該当しないとしています。

エ 本件においては、非公開情報を誤って公開していた事実が確認されていることから、制度の適正な運用が改めて付記されています。

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