答申第222号
2025年2月14日
ページ番号:21203
(1)公開請求の内容
「1 平成8年予算編成時における仮称阿倍野学園に関する資料 2 平成10年12月8日に行われた美章園3丁目障害者施設(仮称阿倍野学園)に関する「阿倍野区長と文の里連合町会各町会長との懇親会」の内容」の公開請求がありました。
(2)実施機関(=大阪市長)の決定
請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。
(3)異議申立ての内容
(2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。
(4)答申の結論
実施機関が行った各決定は、妥当である。
(5)答申第222号のポイント
ア 予算編成時における資料について
(ア) 予算要求付属書類等の予算関係書類について
複数年度にわたって実施される事業であっても、年度ごとに編成される予算に関する文書は、保存期間が経過すれば廃棄するものであり、当時適用されていた大阪市役所文書規程からしても、保存期間が経過していると認められるので、既に廃棄しているとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。
(イ) (ア)以外の文書について
予算編成の時点で整備計画がわかる文書が作成されていれば、特定すべきであることから、その存否について確認するため、実施機関が保有する国庫補助金関係書類等の簿冊や、障害者施設に関する資料を編てつ・保存したファイル等を調査させましたが、該当する文書の存在は確認できなかったとしています。
イ 「懇親会」の内容について
(ア) 議事録等について
当時、上記懇親会のような事業に関する説明会の議事録等を作成、保存しなければならないとする規程等もなく、仮に、作成されていた場合に当該文書が編てつ・保存される簿冊についても、保存期間の経過により廃棄されていることから、議事録等を作成していないとの実施機関の主張を是認するほかないとしています。
(イ) (ア)以外の文書について
上記懇親会の配布資料等が存在していれば特定すべきであることから、その存否を確認したところ、通常、資料配布を行うことはなく、仮に、作成されていた場合に編てつ・保存される簿冊についても、同様に廃棄されており、この点についても、不自然、不合理な点はないとしています。
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