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答申第221号

2024年3月22日

ページ番号:21204

(1)公開請求の内容 

 

   「地籍図(電)大阪市全図」について、公開請求がありました。 

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   地籍図(電)大阪市全図を特定し、条例第7条第5号(事務事業遂行情報)及び同条第7号(法令秘情報)に該当するとして、その全てについて非公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。  

 

(4)答申の結論 

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。 

 

(5)答申第221号のポイント  

 

   「地籍図」は、固定資産税の評価に係る資料であり、課税対象となる土地区域の位置と形状を確認するため、500分の1の縮尺で一定の区域ごとに作成された地図であり、実施機関は、地方税法第22条(守秘義務)を理由に条例第7条第7号に該当するとしているので、次のとおり、同号該当性を判断しています。

ア 「筆界」(地図混乱地域等について関係者の合意のない情報を含むもの)、「私有道路の位置を示す情報」(登記されていないもの)及び「非課税地を示す記号」について
 上記各情報は、特定の個人及び法人等の資産に対する課税状況がわかる情報であり、通常公にされている情報ではないことから、「一般的に知られていない事実」であって、本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有し、「私人の秘密」にあたる情報であると認められるので、条例第7条第7号に該当するとしています。

イ 部分公開の可否について
 「図面」の性質上、非公開情報を黒塗りにより非公開とすると、課税対象範囲として認定されている状況が推認され、非課税地が特定されるなど、結果的に非公開とすべき情報が明らかになることから、部分公開になじまないと判断しています。

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