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答申第219号

2024年3月22日

ページ番号:21206

(1)公開請求の内容    

 

   大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事に係る個別の産業廃棄物の処理代金の支払根拠となる文書について、2件の公開請求がありました。 

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   請求された各文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。  

 

(4)答申の結論 

 

ア 実施機関が行った変更後の公開決定又は部分公開決定に係る文書特定は妥当である。

イ 変更後の不存在による非公開決定は妥当である。 

 

(5)答申第219号のポイント

 

  (2)の各決定に対する異議申立て後、実施機関は、異議申立人から同一の各請求を受けたことを契機に、不存在を理由に非公開とした各決定を見直し、決定の変更を行ったことから、審査会は、変更後の公開決定又は部分公開決定に係る文書特定の妥当性及び変更後の不存在による非公開決定の妥当性について、次のとおり判断しています。

ア 変更後の公開決定及び部分公開決定における文書特定の妥当性
 実施機関は、事業請負検査調書や出来高査定簿等、別表1又は2の(き)欄及び(け)欄に記載の各文書を「個別の項目を含む...支払根拠に関連する文書」と判断し特定したが、変更決定に至る経過や、変更後の上記各決定に対して異議申立てがなされていないことを考慮すると、当該各決定における文書の特定には相当の合理性が認められるとしています。

イ 変更後の不存在による非公開決定の妥当性
 マニフェスト伝票とは、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者に交付が義務付けられている産業廃棄物管理票を言い、請負者が排出事業者としてその作成、保管を義務付けられていることから、実施機関としては、公文書として取得する義務はなく実際に取得していないとの主張に、不自然、不合理な点はなく、上記決定は妥当である。

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