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答申第218号

2024年3月22日

ページ番号:21207

(1)公開請求の内容    

 

   大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事に係るマニフェスト伝票集計表及びマニフェストチェック表の公開請求がありました。 

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定  

 

   マニフェスト伝票集計表の記載された設計変更図面及びマニフェストチェック表を特定の上、公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の公開決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。  

 

(4)答申の結論 

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。

 

(5)答申第218号のポイント 

 

ア マニフェスト伝票集計表について
 マニフェスト伝票集計表とは、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者に交付が義務付けられている産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の記載事項の一部を表形式に取りまとめたものを言い、設計変更の内容を確認する必要から、例外的に設計変更図面に記載するものを除き、通常、作成することはなく、本件決定又は同時に行われた部分公開決定により特定されたもの以外に、存在しないとの実施機関の主張に、不自然、不合理な点はないとしています。

イ マニフェストチェック表について
 マニフェストチェック表とは、住民監査請求を受けて、実施機関が、解体撤去工事に係る産業廃棄物の処分量を確認する必要が生じたため、請負者で保管しているマニフェスト伝票を閲覧し作成した文書であり、請負者にとっては、同伝票の存在が処分の実績となり、返還額の低減につながることからすれば、保有する全てを閲覧に供したと解するのが合理的であると言え、本件決定により特定されたもの以外に、該当する文書の存在をうかがわせるような特段の事情も認められないと判断しています。

ウ 以上のことから、(2)に記載の各文書を特定し、行った公開決定は妥当であると判断しています。

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