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答申第217号

2024年3月22日

ページ番号:21208

(1)公開請求の内容    

 

   大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事に係る特定の状況を示す工事工程写真について、3件の公開請求がありました。 

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定   

 

ア 「大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事の解体撤去工事に伴う、ガラ処分について委託監督員立会にて?協和へコンクリートガラを中間処理・最終処分すると記載された工事黒板が写っている写真。」他については、当初、工事工程写真を特定し公開決定を行いましたが、その後、公開決定を取り消し、不存在を理由として非公開決定を行いました。

イ 「大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事に伴う工事工程写真として保存義務のある、施工業者の4社JVに対して指示した、発生残土に関する掘削(根切り)状況写真・指定地南港への搬出状況写真・指定地南港での処分状況写真。」他については、不存在を理由に非公開決定を行いました。

ウ 「大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事における、工事工程写真6枚 但し、工事工程写真(当初取得したもの)については紛失したため、平成16年12月10日に取得し、その後復元した工事工程写真6枚。」他については、当初、工事工程写真を特定し公開決定を行いましたが、その後、公開決定を取り消し、不存在を理由として非公開決定を行いました。  

 

(3)異議申立ての内容  

 

   (2)ア及びイに記載の各不存在による非公開決定並びに同ウに記載の当初の公開決定を取り消し、それぞれ全部公開を求めて異議申立てがありました。  

 

(4)答申の結論 

 

   実施機関が行った各決定((2)ウにおいては変更後の決定)は、妥当である。  

 

(5)答申第217号のポイント 

 

ア 工事工程写真の紛失と紛失した写真の復元について
 実施機関は、保存すべき工事工程写真の相当分を誤廃棄により紛失したため、請負者が保有していたネガを取り寄せ、工事工程写真を復元し、以降、復元した工事工程写真を、紛失したものの代わりとなる公文書として取り扱うこととしたことから、当初、対象文書として特定された工事工程写真には、復元した写真も含まれていることが確認されています。

イ 工事工程写真の存否について
 工事記録写真撮影要領によると、撤去建物等がある場合、工事着工前の写真の撮影が義務付けられていますが、これ以外に取り決めはなく、各請求のような特定の状況を示す写真は必ずしも撮影していないこと、また、保有していた工事工程写真の相当分を紛失していることから、不存在の理由を明確にできないが、事実として保有していないとの説明については、公文書の管理のあり方は別として、是認するほかないとしています。
なお、(2)アに記載の決定に関し、異議申立人が、該当すると主張している工事工程写真は、該当すると特定できる記載はないと判断しています。

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