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答申第216号

2024年3月22日

ページ番号:21211

(1)公開請求の内容 

 

   大阪市中央卸売市場本場市場棟第3期・関連棟建設工事おいて、場内で埋戻しに利用された場内再生砕石の数量がわかる書類についての公開請求がありました。  

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定  

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。  

 

(3)異議申立ての内容  

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。  

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った決定は、妥当である。  

 

(5)答申第216号のポイント

  

   請求に係る解体撤去工事については、監査の結果、場内再生砕石(場内で発生したコンクリートガラを破砕し、再生した埋戻し材)の一部が、場内での埋戻しに利用されていたにもかかわらず、請負者からの申出がなかったため設計変更を行わずに当初設計どおりの費用を支払った結果、運搬・処分費に過払いが生じた事実が判明しています。
 場内再生砕石が埋戻しに利用されたとの請求に係る事実は存在しますが、本件工事は施工実績による工事費の精算を伴わない定額請負契約の中で実施され、上記の経過から設計変更を行っていない以上、当該事実を反映した文書はないと言わざるを得ず、不存在を是認する他ないとしています。

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