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答申第215号

2024年3月22日

ページ番号:21212

(1)公開請求の内容 

 

   「(1)大阪市中央卸売市場本場棟第3期・関連棟建設工事において、解体撤去工事で発生した1.上屋2.土間3.基礎4.屋外舗装5.設計変更分についてのマニュフェスト伝票(同集計表を含む)。(2)上記工事において、別添の抜粋14棟の土間、基礎の解体撤去工事の着手及び完了時期が分かる一件書類。」の公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容

 

   (2)の決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。 

 

(4)答申の結論

 

    実施機関が行った決定は、妥当である。 

 

(5)答申第215号のポイント 

 

ア マニフェスト伝票及び同集計表(...(1))について
  マニフェスト伝票とは、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者に交付が義務付けられている産業廃棄物管理票を言い、請負者が排出事業者としてその作成、保管を義務付けられていることから、実施機関としては、公文書として取得する義務はなく実際に取得していないとの主張に、不自然、不合理な点はないとしています。また、マニフェスト伝票の集計表についても、通常は、作成することはなく、別途、部分公開された設計変更図面に記載されたもの以外に存在しないとしています。

イ 工事着手・完了時期のわかる書類(...(2))について
  工事着手・完成届、工事週報等、工事の着手や完了時期に関連する各文書について検討を行いましたが、いずれも、各建物の「土間」、「基礎」の部分ごとに解体撤去工事の着手や完了の時期を示す記載はなく、請求に係る内容が記載されている工事週報等については、別途、異議申立人に部分公開されていることから、これらを除いて存在しないとの実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められないとしています。

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