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答申第214号

2024年3月22日

ページ番号:21213

(1)公開請求の内容 

 

   大阪市中央卸売市場本場棟第3期・関連棟建設工事のうち、特定の解体撤去工事の工事工程写真、工事週報及び工事月報等について、2件の公開請求がありました。  

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   請求された各文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。 

 

(4)答申の結論  

 

   実施機関が行った各決定は、結果として妥当である。 

 

(5)答申第214号のポイント  

 

   異議申立人は、当初、解体撤去工事の範囲を限定して、「第5回設計変更」に係る各文書について請求を行ったところ、ほとんどが不存在とされたことから、改めて「当初設計書記載の」ものを公開請求したとのことであり、審査会は、各文書について、次のとおりその存否を判断しています。

ア 工事工程写真について
  工事記録写真撮影要領によると、撤去建物等がある場合、工事着工前の写真の撮影が義務付けられていますが、これ以外に取り決めはなく、当初の請求に係る写真は必ずしも撮影していないこと、また、保有していた工事工程写真の相当分を紛失していることから不存在の理由を明確にはできないが、事実として保有していないとの説明については、公文書の管理のあり方は別として、是認するほかないとしています。

イ 工事月報、工事週報及び実施工程表について
  上記各文書は、いずれも、主な工事内容を記載するものであり、解体撤去工事の全工程について網羅的に 記載する性質のものではなく、各請求に係る内容が、主な工事内容等として記載されているものについては、別途、異議申立人に公開又は部分公開されていることから、これらを除いて存在しないとの実施機関の主張に不自然、不合理な点は認められないとしています。

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