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答申第213号

2024年3月22日

ページ番号:21214

(1)公開請求の内容 

 

   「宅地の一体画地評価をした事例が分かる資料(平成14年以前分任意の5~10件程度)」他1件について、公開請求がありました。 

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   上記の各請求に対して、実施機関は、「平成12年度 土地評価図、土地評価計算書、家屋見取図(港区分3件、生野区1件、東住吉区1件)」及び「平成17年度土地評価図、土地評価計算書、家屋見取図(住吉区14件)」の各公文書を特定の上、条例第7条第1号(個人情報)、第2号(法人等情報)及び第7号(法令秘情報)に該当することを理由に、その全てについて非公開決定を行いました。  

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。 

 

(4)答申の結論  

 

   実施機関が非公開とした情報のうち、「調査日」、「調査員(の氏名)」及び「職員の印影」の各情報について公開すべきである。 

 

(5)答申第213号のポイント 

 

ア 「土地評価計算書」及び「土地評価図」について
  本件各決定において所在区が特定されていることを考慮すれば、土地評価計算書の記載の連続性又は規 則性から、いずれの情報であっても、法務局の登記簿、地籍図等と照合することにより、一体画地評価をされた土地の所有者が明らかとなり、特定の個人が識別され、特定の法人等の個別の資産内容が明らかとなることから、それぞれ、条例第7条第1号又は第2号に該当するとしています。
  同様の理由により、土地評価図についても条例第7条第1号又は第2号に該当するとしています。

イ 「家屋見取図」について
(ア) 「調査日」、「調査員(の氏名)」及び「職員の印影」について
  「調査日」は、公務員の職務遂行に係る情報であることから、条例第7条第1号ただし書ウに該当し、「調査員(の氏名)」及び「職員の印影」は、慣行として公にされていることから、同条ただし書アに該当し、いずれも同条第2号及び第7号に該当しないことから、公開すべきであるとしています。
(イ)その余の各情報について
  上記各情報は、航空写真及び不動産登記簿等と照合することにより、家屋が所在する一体画地評価をされた土地の所有者が明らかとなるので、アで述べたとおり、条例第7条第1号又は第2号に該当するとしています。

ウ 「土地評価計算書」及び「土地評価図」の部分公開の可否について 「土地評価計算書」及び「土地評価図」から非公開部分を区分して除いた場合、有意な情報が記録されておらず、部分公開になじまないとしています。

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