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答申第212号

2024年3月22日

ページ番号:21216

(1)公開請求の内容 

 

   「2005年1月1日から2005年6月30日まで、大阪市と鉄道建設・運輸施設整備支援機構が参加して開催された梅田貨物駅の百済駅への移転について平野区、東住吉区内の連合自治会の役員と協議した 1.日時 2.場所 3. 参加者4.内容を記録した議事録、備忘録、メモ類などすべて、5.当日配布された資料のすべて。」他4件について、公開請求がありました。 

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   上記の各請求に対して、実施機関は、「梅田貨物駅の百済駅への移転計画(案)」についての鉄道・運輸機構及びJR貨物に対する要望(その1)【案】(育和連合町会)他を特定の上、条例第7条第2号(法人等情報)に該当するとして、その全てについて非公開決定を行い、第六回百済貨物駅周辺環境対策委員会議事録他を特定の上、同条第2号(法人等情報)及び第3号(任意提供情報)に該当することを理由に、同じく非公開決定を行いました。  

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。 

 

(4)答申の結論

 

   実施機関が行った各決定のうち、「表題」及び「作成日」他については、公開すべきであり、また、連絡先の個人の氏名、住所及びファクシミリ番号については、改めて公開の可否を判断すべきである。その余の判断は、妥当である。 

 

(5)答申第212号のポイント 

 

ア 平成17年8月18日付け大計第797号による非公開決定で特定した各公文書の条例第7条第2号該当性について
 これらの公文書のうち、「表題」及び「作成日」等については、当該各団体の正当な利益を害するおそれがあるとは考えられないことから、条例第7条第2号に該当しないと述べられています。

イ 平成17年10月6日付け大計第1080号による非公開決定他2件で特定した各公文書の条例第7条第2号及び第3号該当性について
 これらの公文書のうち、梅田貨物駅の百済駅への移転計画(案)に伴う周辺環境への影響について他については、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供されたものであるが、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であるとは認められないので、条例第7条第3号に該当せず、また、第3号に該当しない各公文書は、当該各団体の正当な利益を害するおそれがあるとは考えられないことから、第2号に該当しないと述べられています。

ウ 平成18年7月10日付け大計第505号による非公開決定で特定した各公文書の条例第7条第2号及び第3号該当性について
 これらの公文書は、公にしないとの条件を付すことが明示されていたとはいえず、条例第7条第3号に該当しない、また、それ以外のものは上記ア及びイと同じ判断になった、と述べられています。

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