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答申第211号

2024年3月22日

ページ番号:21217

(1)公開請求の内容 

 

   「2005年4月1日から2005年6月30日まで、大阪市と鉄道建設・運輸施設整備支援機構との間で、梅田貨物駅の移転問題と大阪駅北口の開発問題について協議した 1.日時 2.場所 3.参加者 4.内容を記録した議事録、備忘録、メモ類などすべて。5.提出された資料などすべて等」他2件について、公開請求がありました。

 

(2)実施機関(=大阪市長)の決定 

 

   請求された各文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。 

 

(3)異議申立ての内容 

 

   (2)の各決定を取り消し、全部公開を求めて異議申立てがありました。 

 

(4)答申の結論   

 

   平成18年6月20日付け大計第369号不存在による非公開決定については、これを取り消し、公文書「貨物駅移転経過」(電磁的記録)を対象文書として特定し、改めて公開決定を行うべきである。その余の判断は、妥当である。

 

(5)答申第211号のポイント 

 

ア 「鉄道機構」「吹田市」及び「大阪府」との協議について
 上記の各協議については、当該協議の内容から、議事録等を取っておらず、既に公開又は情報提供している来庁記録、打ち合わせ記録や関連資料以外に存在しないとの実施機関の説明に、不自然、不合理な点は認められないとしています。

イ 大阪駅北口開発に関する協議における資料等について
  本件請求2の対象期間においては、「大阪駅北地区地区計画」原案の作成に当たり、地権者である機構等と3回の協議を行っていることが確認されています。
  計画図等の素案を示し協議を行っているが、協議内容は最終の原案に反映しているので、修正前の素案は廃棄しているとの実施機関の説明に対し、当該素案は、組織共用の実態や市外部の者との協議の場において配布しているという使用状況から、「公文書」であると言わざるを得ないとしつつも、事実上、メモと認識して都度廃棄するなど保存管理していた形跡が認められないことから、本件請求時点において存在しないものと判断するほかはないとしています。

ウ 地元との協議における資料等について
  本件請求3の対象期間においては、地元協議に参加した場合には、会議要旨を作成(別途公開)しているが、資料等の提供を受けておらず、これ以外に地元との協議を行っていないことから存在しないとの実施機関の説明は、是認せざるを得ないとしています。

エ 未公開資料の特定について
 実施機関から提出された、「貨物駅移関係経過」(電磁的記録)は、本件請求3の対象期間における機構からの提出資料をもとに、「経過項目」として追記されていることから、これを本件請求3に係る対象文書として特定し、公開決定を行うべきとしています。

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