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答申第210号

2024年3月22日

ページ番号:21218

(1)公開請求の内容

    「特定法人と大阪市(民生局)を結ぶ紹介者がわかる書類一切」について、公開請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決定

   請求された文書の不存在を理由に、非公開決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取り消しと全部公開を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結論

   実施機関が行った決定は、妥当である。

(5)答申第210号のポイント

   答申においては、本件請求に係る文書(以下「本件文書」という。)を、平成12年当時、特定法人が所有していた大阪市福島区海老江1丁目の土地(以下「本件土地」という。)の売却に関する情報を、実施機関に提供した紹介者を示す文書であるとして、次のとおり判断しています。

ア 用地取得に際しては、個別に寄せられた売却に関する情報に基づき土地所有者や権利の状況等について調査を行い、取得する場合には専ら土地所有者と交渉を行うことから、当該情報を入手した経緯については、土地所有者との交渉に必要な情報でもなく、紹介者も含め記録する慣行がないとの実施機関の主張については、交渉の相手方が専ら土地所有者であるならば、紹介者に関する情報等は、必ずしも土地所有者との交渉に有用な情報とも言えないとして、相当の合理性が認められると述べています。

イ さらに、一般に、市民から特定の土地取得の要望等があった場合は、広聴事務の取扱いである「市民の声」として、又は市会議長に対する陳情として受け付けられるものについては、当該陳情書の写しを保管することとなるが、実施機関によると、本件土地についてはそれらの公文書は存在しなかったとのことであり、要望等を記録する制度が整備されていなかった当時の状況を踏まえれば、「市民の声」又は「陳情書の写し」以外に、制度上何らかの文書が存在するとの明確な根拠はなく、上記各文書が存在しないことから本件文書は存在しないとの実施機関の主張に、不自然、不合理な点は認められないとしています。

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