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答申第209号

2024年3月22日

ページ番号:21219

(1)公開請求の内容

   「平成13~16年度分の都島区役所職員の超過勤務命令簿(処分の対象分)」について、公開請求がありました。

(2)実施機関(=大阪市長)の決

   「平成13~16年度分の都島区役所職員の超過勤務命令簿のうち処分対象となった超過勤務を含む超過勤務命令簿(計 159枚 延べ131人分)」を特定した上で、条例第7条第1号(個人情報)に該当するとして文書の全てについて、非公開決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取り消しと全部公開を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結

   実施機関が行った決定は、妥当である。

(5)答申第209号のポイント

   本件請求に係る「超過勤務命令簿」は、「処分の対象分」と特定されているため、「当該職員の超過勤務の結果」のみならず「当該職員が何らかの懲戒処分又は行政措置を受けた事実」を示す文書であることから、次のとおり条例第7条第1号該当性について判断しています。

ア 「本人認印」及び「職員氏名」については、当該情報そのものにより、処分対象となった職員が識別できる情報であり、条例第7条第1号に該当すると述べています。

イ 「年月」「主管課長命令印」「主管係長印」「超過勤務を行った日・曜日」「業務内容」「超過勤務命令時間(開始及び終了時刻)」「その実施時間」「所属課係名」「超過勤務時間の月間合計時間数」「補職名・職種」「職員番号」「当該職員の1時間当たりの支給単価」「支給額」及び「支給額合計」については、それ自体では直接に個人を識別することはできないが、本件関連決定において、「職員番号」、「当該職員の1時間当たりの支給単価」、「支給額」及び「支給額合計」を除いて公開されており、これと照合することにより、記載内容や筆跡、配字、印影の押印位置及び何らかの記載のある欄の数などから、いずれも、処分対象となった職員が識別できる情報であり、条例第7条第1号に該当すると述べています。

ウ 部分公開の可否については、本件文書には上記ア及びイに掲げる情報を除いて有意の情報が記載されていないため、部分公開を行う必要はないと判断しています。

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