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答申第208号

2024年3月22日

ページ番号:21221

(1)公開請求の内容

   ア、イの各文書について、公開請求がありました。

ア ゆとりとみどり振興局緑化推進部長藤野氏が、共産党大阪北・福島委員会事務所をH17年4、5、6月に訪問したことがわかる書類一切(内容についても)

イ 平成17年2月10日兼平公園の件で担当助役に口頭で報告したとあるが、報告者の氏名及び報告書、出張を証明する書類一切(復命書を含む)

(2)実施機関(=大阪市長)の決

   請求された各文書の不存在を理由に、いずれも非公開決定を行いました。

(3)異議申立ての内容

   (2)の決定の取り消しと全部公開を求めて異議申立てがありました。

(4)答申の結

   実施機関が行った各決定は、いずれも妥当である。

(5)答申第208号のポイント

   一般に、職員が出張する場合、作成又は取得される公文書として、市内出張命令簿、市内出張交通費支給調書及び復命書等が考えられるので、当該各文書の存否について次のとおり判断しています。

ア 市内出張命令簿の存否について
   当時、ゆとりとみどり振興局においては、登庁後に市域内に出張する場合は、口頭による出張命令についても認めてきたことから、市内出張命令簿への記入が徹底されておらず、(1)に記載の各出張はいずれも登庁後の出張であったため、市内出張命令簿には記入していなかったとのことであり、当時の状況は不適切であったと言わざるを得ないが、当該状況を踏まえれば、上記各出張に係る市内出張命令簿が存在しないことについて、不自然、不合理な点は認められないとしています。

イ 市内出張交通費支給調書の存否について
   実施機関に確認したところ、(1)アに記載の出張については、職員が市内出張交通費を請求しなかったとのことであるので、市内出張交通費支給調書が存在しないことは明らかであると述べています。また、(1)イに記載の出張に係る市内出張交通費支給調書については、保存期間が1年であったことから既に廃棄しているとのことであり、本審査会で確認したところ、当時の文書分類表によると同調書の保存期間は1年とされていたことから、保存期間の経過により請求時に既に廃棄していたとの実施機関の主張に、不自然、不合理な点は認められないと述べています。

ウ 復命書等の存否について
   職員就業規則は必ずしも文書による復命を義務付けていないこと及び市域内において出張する場合は口頭による復命が一般的であることを踏まえれば、口頭で復命を行ったことから、復命書等出張の内容を示す文書は存在しないとの実施機関の主張に、不自然、不合理な点は認められないと述べています。

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